扶養 収入103万円を3000円ほど超えた場合
この手の質問はかなり多いので様々なHPなどを拝見したものの
理解力に乏しく、どうしてもわからない部分があります。
教えていただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
妻が103万円を3000円超えた場合の夫側の増える
おおよその税金の額なのですが、
妻の合計所得が380001~399999円の場合は控除額が38万となってます。
そうなると追徴で払う税金を計算しても
103万円-103万3千円×10%=300円になります。
余りにも額が少なすぎて、この計算方法でいいのかが不安です。
(例えば金額が低い場合などに応じて、他の計算方法があったり・・・など)
またとあるHPで見た夫側の所得課税も38万から配偶者特別控除が
36万円の方でその額をひいて2万円。となっていました。
こちらの場合は38万からマックスの控除額の38万円を引いても
0円です。課税がかからない?なんてことはないと思うので
万単位ではなく、このように数千円、数百円出た場合は
どのようになるのかお教えいただきたく、宜しくお願い致します。
夫側の増える税金の話ですよね。
配偶者控除を受けられるのは、奥様の給与収入金額が103万円以下の場合で、103万円を超えれば、配偶者控除は受けられなくなりますが、103万円超141万円未満であれば、それぞれの所得金額に応じた配偶者特別控除額を受ける事ができ、103万3千円であれば、配偶者特別控除額は38万円ですので、結果的に夫側の税負担は変わらない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm
妻側の税金の計算と混同されているようですが、103万円を超えた3千円について、夫側の方で税負担が増える訳ではなく、103万円を超えていれば、後は配偶者特別控除の控除の一覧表で、どのランクの所得になるか、というだけがポイントであって、3千円そのものに対して計算する訳ではありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
税額的には変わらなくても、控除項目が変わりますし、会社で家族手当を支給しているような場合には、扶養から外れる事により支給されなくなったりしますので、いずれにしても会社には正しく報告すべきものと思います。
妻側の税金については、103万円を超えた3千円に対して課税される事となりますが、保険料等の控除が3千円以上あれば、結果的に所得税はかからない事となります。
この回答へのお礼
質問の文面そのものが判りづらかったと思いますが
大変親切・ご丁寧にありがとうございました。
今回の質問の場合、一般のサラリーマンの収入であれば影響はないですが、配偶者特別控除は控除を受ける人の合計所得金額が1000万円以下の人に限られていますので、夫の収入によっては数万円追加で納税することもあります。
この回答へのお礼
大変ご親切にありがとうございました。
妻の所得税
(1,033,000-650,000-380,000)×10%=300円
夫の所得税の増加額
控除対象配偶者の控除額と、配偶者特別控除額が同額なので、増加なし
>またとあるHPで見た夫側の所得課税も38万から配偶者特別控除が
36万円の方でその額をひいて2万円。となっていました。
2万円×夫の所得に応じた税率(10%~)が増加額です。
この回答へのお礼
色々なHPから拾ってきた情報を勝手にまとめただけの
文面で申し訳ありませんが、ご親切・丁寧にご説明いただき
ありがとうございました。
配偶者控除をはずれても、配偶者特別控除として申告できますから、103万3千円だとすると、配偶者控除の38万円がなくなる代わりに、配偶者特別控除が38万円引けますから、結局、増加する税額がないことがあります。このケースでは、夫のほうは、適用される控除を変更することで、実質課税0円になり、妻のほうは、たとえば、傷害保険などを4000円以上払っておられると、申告の時に3000円の損害保険料控除を差し引けますから税金がかからないことになります。また、生命保険などの支払があったときも、それらも差し引けるので、追加で納める税額は、0円になります。基礎控除以外に、ほかになにもなければ、300円を納めることになります。
この回答へのお礼
大変親切・丁寧なご説明をありがとうございました。
わかりずらい文面だったにも関わらず有難うございました。
>妻の合計所得が380001~399999円の場合は控除額が38万となってます。
>そうなると追徴で払う税金を計算しても103万円-103万3千円×10%=300円になります。
どういう計算なのでしょうか。。。。。
妻が103万を3000円越えたというのは、妻の「給与収入」が103万3千円ということでよいですか?
(妻が源泉徴収票を貰っていれば給与です)
であれば、つまの所得は38万3000円となります。
この時には、配偶者控除対象である38万以下ではないものの、配偶者特別控除の対象ですから、配偶者特別控除では38万を越えて40万未満は、控除額は配偶者控除と同額の38万なので、
「夫の税額に変更はありません」
なお、税額に変更はないものの、配偶者控除ではなく配偶者特別控除を受けることになるので、会社に再年末調整をお願いしてください。あるいはご自身で確定申告してもかまいません。
とはいえ納税額に違いはないので、還付も追納もないのですけど。。。。
この回答へのお礼
わかりずらい文面にも関わらずご親切に回答いただきまして
有難うございました。
奥様への課税とは別に旦那様の扶養になれないことも問題では?
この回答へのお礼
確かに一番ショックなのは扶養手当を支給されているので
その部分でもあります。
ご指摘ありがとうございました。
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