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今月から個人事業開始にあたり、自家用で使用していた車両を事業用にしようと思います。平成16年3月登録の車両を平成18年6月に中古で80万円で購入しています。開業時の車両運搬具としての仕分けはいくらで計上しておくべきなのでしょうか? アドバイスお願い致します。

A 回答 (2件)

どんな自動車でしょうか。


普通乗用車なら、耐用年数は 6年です。
また、中古資産を取得したときの耐用年数は、

法定耐用年数 - (経過年数×0.8)

とします。端数切り捨て。

>平成16年3月登録の車両を平成18年6月に中古で80万円…

6 - (2×0.8) = 4年

>今月から個人事業開始にあたり…
>開業時の車両運搬具としての仕分けはいくらで計上…

平成18年6月に、耐用年数 4年で減価償却が始まったものとし、今月 1日現在の「未償却残高」を「車両運搬具」とします。
あとの計算はご自分でどうぞ。

なお、その車を私用にも使用するなら、走行距離など合理的な方法で按分して計上します。
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自動車の耐用年数は6年です。

2年落ちですからあと4年は乗れる勘定です。半々に使用するとして20万円はどうですか?
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