育児休業中の社会保険料について
役に立った:3件
育児休業中の社会保険料免除期間について、
教えてください。
育児休業中は、健康保険等の社会保険料が免除になると、
以前教えていただきました。
この度、無事に職場復帰を果たしましたが、
社会保険料免除の期間について、本社ともめています。
【育児休業の終了する日の翌日の属する前月までが、
免除】
というのは、間違いないのでしょうか?
私は復帰日の月も免除と聞いていたので、
とまどっています。
どうぞ宜しくお願いいたします。
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー20pt
育児休業法に基づいて、被保険者が休業を申し出た場合、健康保険と厚生年金の保険料は本人負担分が免除されます。これは休業中に給与が支払われている場合でも適用されて、免除の期間は、免除の申し出をした日の属する月分から、育児休業が終了する翌月の属する月の前月分までとなっています。
この回答へのお礼
またまたお世話になってしまいました!
本当に有り難うございました!!!
早々に的確なお答えに、本当に助かっています。
前月まで・・・、悲しいですが、よくわかりました(笑)
重ね重ね、有り難うございました!
No.1ベストアンサー10pt
申出をした日の属する月から、育児休業終了日の翌日が属する月の前月までの期間(最長で子が1歳に達するまで)について、健康保険と厚生年金保険の本人負担分の保険料が免除になります。
この回答へのお礼
早々にお答えくださって、本当に感謝しています。
前月までとのこと、悲しいですが、本当の事がわかって
とても助かりました!
有り難うございました!
余談ですが、どうして日本の決まり事は、
とってもわかりにくい日本語なのでしょう・・(涙)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
- ★ 特集
! カードローン年率4.8%~ - ! FX 必勝!応援ガイド
- ▼ 自動車保険一括見積もり
! 日々の暮らしの中で、すぐに使える節約の知恵
- ▼ gooマネーイチオシ
! 節約術、家庭のマネー学はこちら












