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育児休業中の社会保険料について

役に立った:3件
  • 質問者:jujurin
  • 投稿日時:2002/05/13 14:41
  • 困り度:困ってます

育児休業中の社会保険料免除期間について、
教えてください。

育児休業中は、健康保険等の社会保険料が免除になると、
以前教えていただきました。
この度、無事に職場復帰を果たしましたが、
社会保険料免除の期間について、本社ともめています。

【育児休業の終了する日の翌日の属する前月までが、
 免除】

というのは、間違いないのでしょうか?
私は復帰日の月も免除と聞いていたので、
とまどっています。
どうぞ宜しくお願いいたします。

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No.2ベストアンサー20pt

育児休業法に基づいて、被保険者が休業を申し出た場合、健康保険と厚生年金の保険料は本人負担分が免除されます。これは休業中に給与が支払われている場合でも適用されて、免除の期間は、免除の申し出をした日の属する月分から、育児休業が終了する翌月の属する月の前月分までとなっています。  
 

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この回答へのお礼

またまたお世話になってしまいました!
本当に有り難うございました!!!
早々に的確なお答えに、本当に助かっています。
前月まで・・・、悲しいですが、よくわかりました(笑)
重ね重ね、有り難うございました!

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:hanbo
  • 回答日時:2002/05/13 14:48

 申出をした日の属する月から、育児休業終了日の翌日が属する月の前月までの期間(最長で子が1歳に達するまで)について、健康保険と厚生年金保険の本人負担分の保険料が免除になります。

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この回答へのお礼

早々にお答えくださって、本当に感謝しています。
前月までとのこと、悲しいですが、本当の事がわかって
とても助かりました!
有り難うございました!
余談ですが、どうして日本の決まり事は、
とってもわかりにくい日本語なのでしょう・・(涙)

  
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