プロが教えるわが家の防犯対策術!

借り入れ総額が国金、銀行、消費者金融、クレジット、友人を合わせて800万~850万ほどあります。  借りたお金は自分でなんとしても返したいので、自己破産は、まわりはした方がいいと言いますが、絶対にしたくありません。一生かかっても自分で返していきたいです。  今、利息の安いところに借り換えしたりと色々と手は打っていますが、なかなか「これは!!」と言う、方法が見つからず、暗中模索状態です。  最近、小耳にはさんだのですが、「借金減額のための調停」とはいったいなんですか? 法定利息以上に支払っている利息を元金返済に含めるために起こす調停ということですか?  それは、どのようにするのですか?    それと自己破産についても詳しい方がいらっしゃったら、教えてください。メリット、デメリットなど。 よろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

 <あなたが国金に対してやっていることは、いちおう免責不許可事由に該当するおそれがある行為なのです(でも、大丈夫でしょうけど)>


と書きました。
「 でも、大丈夫でしょうけど」と書いたのは、仮にあなたの意図どおりに行かず、病気や、事故や、会社に思いもよらぬアクシデント、などということがあって、これから、ずっと、40万円毎月支払っていけるという青写真が崩れるようなことがあり、自己破産申立をするようなことになったとしても、今回補足いただいたような考え方でしたと、裁判所に陳述すれば、ちゃんと免責許可がでますよ、という意味です。だから、もともと、違法とまでいっていないんですが・・・。
 しかし!債権者側としては、#7の金融業関係者の方のような認識・主張になるのが現実なんですよ。「やれることすべてやりつくして、それでもだめなら!!  あきらめます」とおっしゃていますけども、客観的にみて、今でも十分破産申立は可能だけども、今の形で頑張っていると、それからあきらめても、免責決定をもらううえで問題が山積みになってしまいますよ、ということがいいたいのです。#7の方にもずいぶん厳しい口調で反論されていますけども、裁判手続の中でも、そういう思いをしなければならなくなりますよ、ということをいっているのです。
 
 
 < でも実際には6カ所からかき集めたので、その中で一番利息の高いところにまとめて返済しました。  それを法律的にひっかかっているというのであれば、6カ所から借りただけをきちんと分けて返済すればよかったのですか?>
 あなたの認識は、850万円あるうちの100万円だけでも、年20数パーセントの年利から、十数パーセント減額されれば、その部分については返済が楽になるのだから、自分にとっても、債権者にとってもいいことだ、という認識なんですよね。でも、今回国金に融資を受けたことで、月当たりの支払義務の総額はどれだけ減額されているんでしょうか?

 というか・・・。端的にいって、国金はあなたにそれだけの負債があると知って、融資してるんですか?
 
 それと、「昼間、週3派遣で働いて13万、今の会社も週3働いて、毎月最低10万はもらう、奨学金が月に10万、大学が終わった後に週4デニーズかガソリンスタンドで8~10万トータル41万~43万の収入。会社に資金があるときに今まで貸していたお金を少しずつでも強制返済してもらう」というのがあなたの返済案ですが、体力的にいって、ぎりぎりいっぱいなわけで、実際、一回体調を崩されているわけですよね?
 これで、利息プラスアルファの返済が可能になっているそうですが、仮にあなたがここまでやらなかったとしても、裁判所はそれを責めたりはしないので、その結果、約定通りの返済ができず、支払不能状態になれば、破産申立は可能なのです。私が終始言っているのは、そんなにぎりぎりいっぱいのところまでやらなくても、第3者としてみて、あなたがとりたてて不誠実な人だとは思わないということです。
 さらにいうと、裁判所手続的、特に個人民事再生的には、あなたの月収が「月40万円」とは、評価できないのです。
 個人民事再生で「収入」として評価されるのは、「将来において継続的、または反復して得られる見込みのある」収入なのです。
 基本的には、正社員かそれに準ずる実質のアルバイトの給与所得を意味しているのであり、ですので、デニーズやGSのバイト代は考慮に入れてもらえないでしょうし、派遣もあったりなかったり、不定期の計算できない収入、会社の給与所得も、一部は実際に支払わず、あなたの貸金として経理処理されている状態ということであれば、個人再生手続で言う「収入」には該当しないということになります。
 あなたのおっしゃている、あなたの返済能力は、裁判所手続的には、ほとんどその全額を否定されてしまいます。
 最初にそれは書き込んでいたと思いますが、調停についてもほぼ同様に考えてください。
 だいたい、現時点で、あなたの債務総額を確定(利息全部チャラに)して、5年間の分割返済案にしても、月14万円支払っていかないといけません(原則は3年間、それだと24万円)あなたはそれを払えますとおっしゃっています(でも、現状は、これにさらにサラ金の高利がほとんどついていくのですよ)。
 しかし、ここまでやり取りしていて、どうも、家賃とか、光熱費、食費、公的年金・保険といった最低限必要な生活費というものは、あなた自身の収入から計算しなくていいようですが?、家族皆さん負債がある状態なんですよね?裁判所的には、多少はあなたもその分を負担する計算で家計票を出してくださいということにもなりえます。
 それと、ここから奨学金10万円は完全に削除してください。国金の件の補足に書き込まれていますけども、奨学金というのは、もともと、学費を払うためのお金です。学費というのは、大学に対しての債務です。それを返すために、まず、サラ金から借金しているので、混乱されていますけども、サラ金も、大学も、債権者として、裁判手続の取扱は、同じく「債権者」なのです。ですから、裁判所はこの10万円は、大学に対する債務=学費の返済原資としてしか認めません。借入に対する返済原資にはならないわけです。
 それで、もう30万円。派遣とその他バイトで23万円くらいになるとおっしゃいますけども、バイトを、週休1日で、9時から5時で働いて、常識的な月給は、20万円弱で、あなたはそこを甘えずに、おっしゃっているだけされるということなんですけども、債権者としては、そんな働き方3年も続けられないだろうと、思うと思います。違うでしょうか?
 しかも、これは調停でこれからの利息を全部とめてしまった場合の話で、これが実現するには、十数社ある債権者すべてが、首を縦にふらないといけないのですよ・・・。
 あなたが、実際に返済していくのは、750万について、百数十万円は年利がついていくであろう、債務なわけです。単純計算で、5年で2倍になるんですよ。
 個人民事再生ということであれば、あなたは「給与所得者」であるという形で申立しないと、債権者が首を縦に振ってくれないと認可が出せないんですね。そうじゃないと、債権者1社当たり月数千円づつしかあなたから返してもらえないので、それだったら、金融業者の考え方は、#7の方の書いているように、一気に損金処理したほうが特、ということになってしまいます。
 で、「給与所得者」としては、家業の会社の状態は最初に説明いただいたとおりなら、「継続性」・「反復性」の要件にかけるし、普通に、フルタイムのアルバイトで、月収18万円くらい確保して、そこから、家賃・食費・光熱費は出て行かないで、全部返済にまわせるというのなら、20パーセントに減額された債務総額の分割返済なら計算上は十分やっていけそうですが(?)、そもそも、それだと、破産のように全額免責じゃないけど、8割の債務を踏み倒すことになるのだから、あなたの信条にはそぐわないということで、途中から話の外においているのです。#8の方よくご質問の趣旨をお読みください。
 これから、自分にムチをうって、がんばっていこうというときに、水をさすようなことばかり書いてしまうんだから、はげしく反論されるということもあるかな、と思って最初から書き込んでいますけども、そもそもおっしゃっているような月40万円の返済案を、本当にできると世間が認めてくれるのであれば、当初ご質問されていた、特定調停を申し立てれば、仮に利息制限法の効果はほとんどなくったって、上記の850万円を「利息は以後すべてカットされて、、3年から5年で分割返済、月にして、最高でも、24万円づつ支払」という案が通るはずですから、議論するのはこれくらいにして、直接専門家に相談されてみればいいでしょう。それがいちばんです。もうこれくらいにしましょう。
 

 
 
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。私もそう思います。ただ国金のことだけお伺いしたかったのです。 今回、アドバイスくださったかたのご意見をきちんと受け止めて今後の方針を決めたいと思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/21 11:38

最初にお断りしておきますけど、僕はyumeさんをバカにするつもりは一切ありません。



>借りたものを返す。これは正義感ですか?当たり前の事じゃないですか?
当たり前のことです。
でも、それは、返せる金がある人が言うことです。
僕が言いたいのは、yume30さんは、借金の返済を生き甲斐にしてしまっているということです。
その反面で、yume30さんは、自己破産した人を、まるで脱落者のように見ていて、自分はそこまで「落ち」たくないと思っているように見えます。
「義務を果たしている」という自己満足のために、再起のチャンスを逃していらっしゃるのが歯がゆいんです。

>利息を少なくするために借り入れました。約定の弁済はできてます。
yume30さんが補足してくれた内容を読んでも、やっぱり僕の結論は変わりません。
国金からの借入は、詐欺です(後で説明します)。
犯罪に手を染めなければ、国金からの借入前の利息を払い続ける必要があったんですけど、それでは持たなかったわけでしょう?
そんなの”弁済できている”と胸を張れることではありません。

>債務者の破産を待ち望んでの商売ということですか?
待ち望んでいるわけではないですけど、yume30さんが破産しても、金融屋は別になんの痛痒も感じない。
もっと正確に言うと、債務者がいつ破産したって利益が確保できるように、確率計算を綿密に行って利率を設定しています。
yume30さんのように一所懸命返済を継続してくれるお客さんは、有り難いですけれど、感謝状を贈りたいほど有り難いわけではありません。

>あなたの言ってる意味がわかりません。そんな人の言ってることに覚ます目は持ち合わせておりませんので。
今はそう思っていただいて構いません。
僕は、どう頑張っても傍観者です。
傍観者には傍観者なりに、当事者とは視点の違ったアドバイスができると思っているだけです。

>chakuroさんのお礼の所にも書き込みしましたが、実際には授業料です。順番は逆になりましたが。
国金は、貸付金の流用を認めているのですか?
もしそうなら、”詐欺罪”は不当な非難ですから、謝罪します。
申し訳ありません。
でも、僕の記憶では、国金の教育ローンは、1年分貸してくれると言っても、授業料の前払いが必要な人のために貸す制度だったと思います。
前払い授業料に充てるという名目で、真実の借入返済目的を秘して借入を申し込んだ以上、詐欺罪にあたります。

>後期の分は利息減額のために金融に返済しました。おかしいですか?
おかしいです。
理由は、上に書いたとおりです。
後期の分は別にお金が入るあてがあれば、情状酌量の余地はありますが、やっぱり詐欺罪です。
chakuro先生は違法とまでは断言しかねるとおっしゃってますから、検挙はされないでしょうし、裁量免責になるでしょうけどね。

今のところ、これ以上書き込みをする気はありませんので、安心して下さい。
将来この質疑を見た人のためも思って、今回は投稿しました。
それから、これだけ働く意欲のある人が、借金返済だけに能力を空費するのが、同じ人間として残念なだけです。
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こんにちは!


結論から言えば、個人再生法っていうのが今はあります。
これは破産ではないので、あなたの返済能力によって金額が設定される
はずです。
これは私がお世話になっている弁護士から聞きました。

私の時期にはまだ、この個人再生法案が通っていなかったために、
破産しました。このときの弁護士がすごくいい人だったので、今でも
付き合いをしています。
もっと早くこの法案が通っていればねぇ... って言ってましたよ。

弁護士の中にも専門の分野があり、やはり金融関係に強い弁護士を
探すことです。
よく市役所などで行われている、弁護士の相談室などには、ろくな弁護士が
いないので、直接弁護士事務所に行って相談するのがいいと思います。

費用は確か35万円前後掛かると思いますよ。
これは現金で払うしかないです。
お金に困ってるから相談してるのに、現金が必要だなんておかしな話ですよね。

頑張って下さいね!
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yume30さん、ごめんなさい。

きついことを言います(勝手にyumeさんは女性と言うことでお話しします)。

貴女が自分の”正義感”を押し通して破産しないのは、はっきり言って債権者にも国家国民にも迷惑です。

まず、貴女の現状は、支払不能です。
国金から借入(後で言いますが、これは詐欺で、本来不可能なはずの借入です)できなかったら、約定の弁済ができないんでしょう?だったら支払不能です。
だから、貴女は経済的にはすでに破産しています。

債権者は、貴女が破産してくれれば、貸倒を損金で落とせます(貸倒の約半額分、法人税が安くなるんです)から、税金で債権をある程度回収できます。
それを貴女が払い続ければ、損金算入ができないんです。
だから、債権者に迷惑かけてます。

それから、このままあなたが青色吐息で細々返済を続けて、もっともっと負債額が膨らんだところでとうとう貴女が破産した場合、債権者の貸倒額も膨らんで、国は税金を取りはぐれます。
だから、国家国民に迷惑かけてます。

それに、貴女は現に犯罪行為をやっています。
chakuro先生が言っておられるように、あなたが国金から教育ローンを借りて金融屋への返済に回したのは、はっきり言って詐欺罪です。
本来の借入目的を国金が知っていたら、絶対に100万を貸すはずがないのに、貴女が借入目的を誤魔化したせいで、間違って貸してしまったからです。
故意の立証が難しいし、動機も情状の余地があるから、立件はされないでしょうけどね。

変な意地を張るのもいい加減にしてください。
目を覚ましてください。
もっと建設的な人生を送って、社会に貢献してください。
貴女の能力を借金返済だけに使うのは、社会にとってもマイナスです。
金融業界関係者からのお願いです。
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この回答へのお礼

<貴女が自分の”正義感”を押し通して破産しないのは、はっきり言って債権者にも国家国民にも迷惑です。>

借りたものを返す。これは正義感ですか?当たり前の事じゃないですか?

<まず、貴女の現状は、支払不能です。
国金から借入(後で言いますが、これは詐欺で、本来不可能なはずの借入です)できなかったら、約定の弁済ができないんでしょう?だったら支払不能です。
だから、貴女は経済的にはすでに破産しています。 >

利息を少なくするために借り入れました。約定の弁済はできてます。

<債権者は、貴女が破産してくれれば、貸倒を損金で落とせます(貸倒の約半額分、法人税が安くなるんです)から、税金で債権をある程度回収できます。
それを貴女が払い続ければ、損金算入ができないんです。
だから、債権者に迷惑かけてます。>


破産せずにきちんと返済していると迷惑? 破産しないと法人税が安くならないから破産しろ!と?  あれだけの信用でお金を貸してくれるのだから利息が高いのはわかりますが、それだけでなく、債務者の破産を待ち望んでの商売ということですか?  あなたの言ってる意味がわかりません。そんな人の言ってることに覚ます目は持ち合わせておりませんので。 

<それに、貴女は現に犯罪行為をやっています。
chakuro先生が言っておられるように、あなたが国金から教育ローンを借りて金融屋への返済に回したのは、はっきり言って詐欺罪です。
本来の借入目的を国金が知っていたら、絶対に100万を貸すはずがないのに、貴女が借入目的を誤魔化したせいで、間違って貸してしまったからです。>

chakuroさんのお礼の所にも書き込みしましたが、実際には授業料です。順番は逆になりましたが。   本来の借り入れ目的は授業料です。国金は一年分借り入れできます。後期の分も借りています。後期まで寝かせるのはもったいないので、後期の分は利息減額のために金融に返済しました。おかしいですか? これはchakuroさんに補足し忘れましたが。

お礼日時:2002/05/20 12:59

 文字だけのやり取りということもあり、ニュアンスの誤解も受けたようで、かなり前回の回答には気分を害されたようですけども・・・。


 更新してみたら、締め切られていなかったので、もう一回回答させてもらいます。
 やはり、40万ほど返済原資を何とか毎月工面されているようで、それだけ返済能力があれば、だいたい、総額1000万近くの債務があっても、利息だけなら何とかなるわけで、その限りでは、いま、あなたが破産したくないというのは、理にかなったことです。払えてますから。

 <「道端に勝手に貼り付けてある携帯電話の番号とか、そういう金融にでも手を出さないともうだめだ、っていう状態になったら、お願いだからその前に破産してください。 」と言われるほど、危なっかしい考え方をしているように・・・・>
 相当気分を害されたようですけども、国金の件の書き込みが私にこういうことを書かせたのです。
 自己破産をしても、そのあとで免責申立をして、免責決定が出ないと、債務の支払義務はなくならないのです。
 あなたが国金に対してやっていることは、いちおう免責不許可事由に該当するおそれがある行為なのです(でも、大丈夫でしょうけど)。
 そういう意味では、実際、危なっかしいんですよ。あなた自身としては、一生懸命頑張ってやっている状態で、客観的にはもうそういう問題がでてき始めているわけです。

 <少しでも高い利息や月々の支払いがやすくなるように頑張って探す努力をするべきだと>
 現状としては、裁判所を通した手続を選択しないというのなら、あなた自身の月収をもっと、もっと、高額にしていく方法を探す以外ないです。

 自分が今の仕事をはじめたとき先輩同業者達が「自己破産する人っていうのは、実はまじめな人が多い」と、皆々口にするのを、「んなわきゃないだろう!?」って聞いていたんですけども、ほんとにそうでした。
 いわゆる世間一般がイメージするような、「破産者」っていうのは、現実には、破産する前にうまく周りの人たちに尻拭いさせているような類の人たちのイメージで、実は、破産するところまでは行かない、借金癖のある人たちのそれのようですね。ちなみにうちの父がそういう人です。あるいは、いったん破産してもまた繰り返すとか。
 そういう人たちと一緒にされるのがいやなんでしょ?
<私の友達も3年前にしました。自分ができることを最大限やってないのに、自己破産したほうが今の生活が楽になるという理由でするのは嫌なんです。>
そういう意味に取りました。あなたは最大限やっていると思うんですけども。
 破産申立をするときに、「破産に至る経緯」という題名で、作文を書かないといけなくなるんですね。それを書かせると、病気で倒れたとか、交通事故をおこしてしまったとか、やたらでてくるんですよ。 
 あなた一回倒れているようですけど、このまま行くともう一回何かあるんじゃないかって、こちらとしては思うわけです。

 <やるべきことをして、それでもだめなら本当に国に助けてもらうという自覚をもって自己破産するべきだと思います> 
それでいいと思います。考え方そのものは間違っていませんけど、あなた実際にやっていいことと、悪いことの区別を法律的に判断することはできていないじゃないですか?また「だめ」なときの判断を自分で正しくできる自信はありますか?
 もう、今すぐ破産申立をしてくださいとはいいませんが、継続的に相談できる専門家をお探しになることは検討したほうがいいと思います。

この回答への補足

国金は一年分借り入れできます。後期の分も借りています。後期まで寝かせるのはもったいないので、後期の分は利息減額のために金融に返済しました。これはchakuroさんに補足し忘れたのでつけたしておきます。

補足日時:2002/05/20 13:00
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この回答へのお礼

何度もすみません。  え~、実際に今は奨学金とそれ以外の収入は自分の会社が余裕のあるときにぶんどっている金額だけということになっています。確実に40万収入があるわけではないので、今、面接にもいっていますがこれから派遣と大学が終わった後、バイトをするつもりなのです。  ですから、前から言っているように、体調を崩したことを理由に逃げて一生懸命そのほかからの収入源を確保していなかったのです。コンスタントに40万の収入があれば、元金も確実に減っていきますし。それ以外に自分の会社からも不定期ではありますが給料というか、返済されます。それも返済にまわすつもりです。

国金のことですが、授業料は私の場合、いろんなところから借り入れをして払っていましたので国金から授業料がでたら、借りたところに返しました。でも実際には6カ所からかき集めたので、その中で一番利息の高いところにまとめて返済しました。  それを法律的にひっかかっているというのであれば、6カ所から借りただけをきちんと分けて返済すればよかったのですか?  それとも国金に借りる前に授業料を工面して払ってしまったら、すでに授業料は払っているから国金から授業料として借りることは法律的にひっかかってしまうということですか?  私としては他から借りた授業料を国金からの借り入れで返済したつもりですが・・・・。その認識は間違ってますか?  私は少しでも利息を安くとおもっているのですが、この順番は違法なのですかね?

 

お礼日時:2002/05/20 12:16

「自己破産という情けない終わり方に・・・・」


 言葉の響きにばかりとらわれていませんか?常々思っていますが、この「破産」という言葉は廃止にして、「支払不能宣告」とか、ベタな表現にすべきなんですよね。それでも情けないですか?いずれにしろ、客観的に「支払不能」であれば、それを情けないとか、情けなくないとかいうのは意味のないことです。

 「今日も国金から教育ローンで借り入れた100万を全て利息の高いところ(28.8%)に返済してきました。」
 冷静になって考えてください。それって、国金に対する背信行為ですよ!
 あくまで「教育ローン」なんですよね?何でそれが、サラ金にいっちゃうんですか?
 夜の仕事で月40万でも、50万でも余計に稼いで、それで支払可能になるからがんばるというのなら、個人の信条の問題という気にもなるけど、そんなこと(国金の融資のまわし)までしないと返せないのに、頑張りますっていわれても・・・。
 でもこれ以上は言ってもしょうがないかも。ただ、例えば、わけのわからないダイレクトメールとか、道端に勝手に貼り付けてある携帯電話の番号とか、そういう金融にでも手を出さないともうだめだ、っていう状態になったら、お願いだからその前に破産してください。
 ・・・がんばってください。
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この回答へのお礼

背信行為・・・・確かにそうですね。 

利用できる物は利用して、節約できるところは節約して、やっていくか?それともあきらめて自己破産して再出発させてもらうか? きちんと(ここまでになってる私が言っても信憑性のない言葉ですが)判断してやります。

昼間、週3派遣で働いて13万、今の会社も週3働いて、毎月最低10万はもらう、奨学金が月に10万、大学が終わった後に週4デニーズかガソリンスタンドで8~10万トータル41万~43万の収入。会社に資金があるときに今まで貸していたお金を少しずつでも強制返済してもらう。 会社の経理は私がやっていて、今までは会社を存続させたい!今潰れるわけにはいかない!と思い自分が貸したお金は一番最後に出していましたが、これからは!きちんともらいます。5年間なんとかまわして頑張ってきたんですから・・・・ぶんどります。 これでしばらくやってみます。それでもだめなら、おっしゃるとうりにします。  

私は「とらわれているるとか、妙に拒否している」わけではないつもりです。  今、自己破産する人が急増しています。私の友達も3年前にしました。自分ができることを最大限やってないのに、自己破産したほうが今の生活が楽になるという理由でするのは嫌なんです。  やるべきことをして、それでもだめなら本当に国に助けてもらうという自覚をもって自己破産するべきだと思います。  そうならないために、少しでも高い利息や月々の支払いがやすくなるように頑張って探す努力をするべきだと・・・・。

そう考えてやっていこうとするのは単に自己破産!!という言葉にとらわれていることになるのでしょうか?  そんなに「道端に勝手に貼り付けてある携帯電話の番号とか、そういう金融にでも手を出さないともうだめだ、っていう状態になったら、お願いだからその前に破産してください。 」と言われるほど、危なっかしい考え方をしているように思われてしまうのですか?

悔しいけど今は何も言い返すことは出来ません。  何年か後に「あ~あのときは言われて悔しかったな~でも、頑張ったな~」って言えるように頑張ります。変なところには手を出しません。ありがとうございます。
 

お礼日時:2002/05/17 12:25

債務整理を仕事としてやっていると、時としてむなしさや苛立ちに襲われることがあります。

というよりも普通そうです。
 特に、客観的に見れば、こういう人こそ自己破産が効果的だという人が、破産を生理的に嫌悪し、自分から破産したいといってくる人は、たしかに破産は破産状態になっているのだけども、手続をうるさい債権者を黙らせる手段以上には考えていない人が多いです。
 その後のこととか、ちゃんと考えていないのがこちらとしてはみえみえで、自分が何か人の役に立つことをやっているというような感覚とは、程遠い気分になることがあります。
 そういう人たちに比べて、あなたはとてもまじめだし、しっかりしている人のようなので、もしあなたみたいな人が自己破産を依頼してくれば、自分としては、張り切ってお手伝いできるはずなので、それなのに、私には、どうしてあなたが何が何でも返していくことにこだわるのかわかりません。というのが、当初あなたは、、『「借金減額のための調停」とはいったいなんですか? 』という形でご質問をはじめていて、私などからすれば、利息制限法で減額するという、その延長線上に破産手続というものはあるものなので、調停がうまくいくといわれれば、きっと積極的に利用しようという気になるであろう人が、なぜ破産だと、「絶対いや」ということになるのか、よくわからないのです。
 「減額する」というのはその部分については、「借りたものは返して当然」という考え方を放棄することなのですから。
 書き込みが増えるほど、逆に状況的なものも良くわからなくなってくる部分が多いのですが、返済費用をどういう形で捻出しているのかも良くわかりませんが、たしかに、利息だけでも払っていけるのなら、支払不能状態ではないので、破産してはいないのだから、破産はしないというのは逆にもっともなことなのですが・・・。
 ただ、それって、サラ金や信販からみれば、いちばんのカモですよ。
 詳細はわからない状態でなんですけども、借入の期間からいっても、あなたは十分にそういったところを潤わせているはずで・・・、もうそろそろ楽になってもいいんじゃないですか?













 
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この回答へのお礼

自己破産したくないのに、減額のための調停は「借りたものは返したい、でも利息が高すぎる借り入れに対して、少しでも利息が安くなるものであるならば・・・」と思い、質問させていただきました。  chakuroさんには「甘いよな!!」と言われてしまうと思いますが、もっと高額に借金を抱えても昼夜働いて完済した人もいます。 もう少し頑張ってみます。 「自分の先(会社がもう少しうまくいけば!なんとかなる!など・・)の読みの甘さ、自分自身のふがいなさ」でここまできてしまいました。自己破産をすると言うことは、自分自身今までやってきたことを否定してしまうことのような気がします。  この何年間、考えに考えて生きてきたつもりの結果が、自己破産という情けない終わりかたに・・・・。時として、へこんだときには「やっぱり自己破産かな~」と思うこともあります、正直言ってしまうと。  でも、まだ早いように思います。  今日も国金から教育ローンで借り入れた100万を全て利息の高いところ(28.8%)に返済してきました。そしてカードは二度と会社にまわさないように、ハサミを入れました。 まだ借り換えの予定を考えています。(審査が通らないかもしれませんが・・・)  やれることすべてやりつくして、それでもだめなら!!  あきらめます。 今回、chakuroさんからのご意見を頂いてすごく感謝しています。このところ自暴自棄になりかけていたところがあって、すべてから逃げ出したいと思うことが増えていました。 メンタルな部分での自分自身の整理のきっかけにもなりました。 ありがとうございました。  

お礼日時:2002/05/16 02:39

まず、あなたのパターンの場合、「法定利息以上に支払っている利息を元金返済に含めるために起こす調停」は難しいでしょう。

なぜならば、あなたの負債において、大きなシェアを占めているであろう、銀行・国金といったところは、利息制限法の範囲内の金利で当初から融資しているからです。
 もっとも、補足の内容からすると、そういったところから借りているのは、会社と、その保証人のお兄さんだけということで、そこから追加融資が無理になった段階で、あなたが、サラ金や、信販から借りて援助してきたというようにも取れますが、あなただけ、減額しても焼け石に水でしょうから。
 今は精神論だけでお話をされていますが、こういう問題で、現実的な解決策を探すには、「返済意思」をとやかくいってもしょうがなく、「返済能力」について考えないことにはどうしようもありません。
 言葉がきついですが「自分名義で借りたものは自分で返したい!」という非常に誠実な響きのある言葉も、私には、単に客観的に自分の状況を見つめる作業がたりないから出てくる言葉というようにしか聞こえません。
 日常このような相談を受けていると、最初は「破産だけはしたくない」とおっしゃる方は非常に多いです。
 調停か、個人再生で何とかならないでしょうか?というところから相談が始まります。
 たしかに、上記の手段で解決できる状況の方もいるわけで、客観的に可能かどうかを確認する作業に入ることになります。
 債権者・債務総額・月当りの返済額を整理し、財産の一覧表を作り、月当たりの収支をまとめた家計表を作ります。
 特に、この家計表というのがポイントです。収入から、最低限生きていくには必要な出費を差し引いていきます。家賃・食費・光熱費・・・、そして残った額=支払に回せる額を導き出します。
 そもそも、今の段階で、月当たり支払い可能な額はいくらですか?といきなり質問されて、即座に答えることができますか?今いきなり頭の中でざっと家計表を作って、概算しているというのなら、はっきりいってあなたは甘すぎます。
 その返済可能額と支払い義務の額を比べて、可能額<支払義務の額であれば、支払不能状態=破産ということで、このことはあなたの主観的な信念とは何の関係もないことです。
 またそれは、「借りたものは返すのが当然」という世間一般のお気楽なモラルとも、何の関係もないことなんですよ。当然なのは支払能力があるとき初めて当然になるんです。
 ただ、もし利息制限法で減額すると、可能額>支払義務の額ということになる人であれば、調停という選択肢もあるし、個人民事再生手続の規定で、これだけ払えば残りは免除という額<可能額であれば個人再生でいける、ということです。
 一度、弁護士でも、司法書士でも、直接相談してみて、現にそういう作業をしてみることをお勧めします。
 個人再生もたぶん無理でしょう。会社組織にされているのだから、社長であるお兄さんも含めていちおう「給与所得者」なわけですが、いちおう経理的に「月OO万円」と給料を定めていても、実際にそれだけ出せず、会社に給与未払い相当額の貸付をしているというような形の経理処理をされているのではないですか?そうなると皆さん、債権者の一定の同意を得る形でないと、この手続は利用できないということになりますが・・・。それと、国金が家族名義の不動産を担保に取っているのであれば、そのような事業上の融資の抵当権は、原則、個人再生の手続とは無関係に実行されてしまいます。むしろ、それはしょうがないというのなら、850万円の負債が不動産の処分で大方減って、残りの額を個人再生手続で分割返済というのなら、あるいは、可能かもしれませんが。
 一方で、自己破産を選択できないというのは、それまで、足らない収入を融資を得ることで補ってきた人たちにとって、破産=もう融資を受けられない、ということが非常に、恐怖感のある出来事だということのようです。
 これまで何とかやりくりしてきた中で、無意識にそういう意識があなたの中に根付いているのだとしたら、まずそれを改めることです。そもそも、収入が足りなくて、融資に頼らざるを得ない、という状況が間違っているのです。
 破産して、借金を免責してもらっても、たしかに、そのあとの再出発方法がちゃんとしていないと、また同じ状況に陥ってしまうのはたしかに目に見えています。
 正真正銘のサラリーマンであれば、破産を理由に首になることがなければ、毎月の収入が一定の額保証されているからいいですが、事業者の方の場合、破産してしまえば、何もかも終わりのように思えてしまうようです。
 しかし、そのあとの身のふり方としては、普通の給与所得者として再就職に頑張るか、現在の事業を、別法人格を利用して継続するしかありません。
 後者の方法は、資力のある第三者に出資者になってもらって、別の会社を設立し、融資はその人の信用で得ていくか、同業者の被雇用者として再就職の形を取り、実際は、破産以前の取引先と仕事を続けていくかのいずれかです。
 現在、負債に足を引っ張られているが、仕事はけっこうあるんだというのであれば、後者の方法を選択できるでしょうし、仕事がない、収入がない、融資に頼るしかない、という経営状況であれば、いい再就職先を頑張って探すしかないでしょう。

 悲観的で手厳しいことばかり書いてしまいましたが、ほんとに現実的な情報を得ようと思うのなら、専門家のアドバイスを直接受けてみることでしょう。
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この回答へのお礼

chakuroさん、ありがとうございます。とても参考になりました。今までなかなか細かいことまで相談することもできず、ただ「自己破産したら?」と簡単に言われるだけでしたので、chakuroさんのご意見とても複雑な気持ちで悔しくもあり、そしてとても納得のいく内容でもあり、感謝しております。  今回の借入額は自分名義のみの金額です。借り入れ表は作成しており月々の返済額は把握しておりますが、正直私の一ヶ月の給料では月々の返済額は足りません。会社からはまとまった資金があるときに返済してもらい、「ここまでなんとかまわしてきた」というのが現実で、今の状態で自分で返済していくには水商売でもしなければ絶対無理な金額です。3年前に一年かけて夜に頑張って半分以上返しましたが、やめたあとは結局もとのもくあみとなり現在に至ります。 2年前より夜間大学に通い始め、国金など自分名義の教育ローンなど公的機関からの借り入れを現在増やしていってます。  正直、1ヶ月前からは個人的に借り入れして会社に貸し付けするのはやめて、これからの自分の作ってしまった借金だけを返していくつもりです。 私と母のやりくりがなければ、まわらない会社なんて会社とは言えないでしょう。いくら毎日忙しくて、仕事はあっても給料も払えない状態が4~5年続けば立派に使えない会社です。あとは経営者である男二人が決断して、もう一つ会社を作って続けるなり、おっしゃるように普通の給料所得者になるべきだと私も思います。  chakuroさんのアドバイスを受けて、ますます「絶対に自分でかえしてやる~!」と言う気持ちがわいてきてしまいました。体調を崩したことを理由に自分に甘えていたように思います。
貴重なお時間と貴重なご意見を頂けたことありがたく思います。頑張って行きたいと思います。

お礼日時:2002/05/14 03:40

 普通の人でしたら、850万も借金があるのでしたら、自己破産を選択します。

あなたは、どうしてもしたくないのは、国金、銀行の借入があるところから、商売をなさっていて、それを続けるのに自己破産はできないと考えているのでしょうか。そうであるのでしたら、民事再生法の「小規模個人再生手続き」を利用されるといいと思います(下記HP参照)。

参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/110-2.htm

この回答への補足

お返事ありがとうございます。 父、母、兄、私の家族4人で会社をほそぼそとやっており、私は経理を担当しております。毎月の資金調達が困難になってから4~5年たちます。法人ではなかなか融資が通らず、なんとか持ちこたえたい一心で個人的に借り入れをして、会社に貸し付けということを繰り返しここまできてしまいました。家族全員が借金を抱えております。会社をたたむことも一つの決断です。今、一つのプロジェクトがすすんでおりこの行方次第で、あとはないと思っております。  サラリーマンも対象になっている民事再生法を父、私が同時にできるものでしょうか?また、このことは今後、代表者である兄が法人で融資や取引先に会社の状況を調べられたときにデーターとしてでてくるものでしょうか?  自分が自己破産したくないのは「自分名義で借りたものは自分で返したい!」と言う気持ちが強くあるのです(限界はあるんでしょうけど・・・)。3年間、昼、夜と働いておりましたが、体調を崩してしまいそれもままならなくなったため、自己破産の他に何か道はないものか?と思い、今回ご相談させて頂いた次第です。 長くなり申し訳ありません。

補足日時:2002/05/13 18:38
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調停は簡易裁判所の調停委員が双方の主張を聞き、返済額を決めます。


返済金は利息制限法に定める利率に換算し直して残額を返済するのが原則ですから、元金がかなり減額されます。返済額を決める場合には、無理なく返済できる金額に分割することが大切です

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame01_c20.html
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