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賃貸の仲介手数料で疑問

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  • 質問者:coolmoni
  • 投稿日時:2007/01/26 12:35
  • 困り度:困ってます
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知人で、賃貸ビルの管理をしている方がいて、その方が入居者を入れたときオーナーから手数料をもらっていると聞きました。仲介料と考えられますが、宅建業者でもないのに違法性は無いのでしょうか?知人はオーナー代行として入居者と代理契約しているので問題は無いと言ってますが。ちなみに入居者からは手数料は取っていないそうです。

この質問への回答は締め切られました。
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No.2ベストアンサー20pt

>オーナー自らの契約であれば免許は不要との考え方です。

宅建業法では自己の所有する建物を賃貸させることは対象外です。


>オーナーの代理で入居者と契約しているという意味で

賃貸の代理は業として行っている場合は、宅建業法の範囲であり宅建業の免許が必要です。

つまり、オーナーは問題なくとも代理をすることは問題となりますし、仲介にしろ代理にしろお客と契約に携わるなら、違法でしょう。

ただ、実際はお客をオーナーに紹介するだけにとどまり、仲介業務や代理を行っておらず(賃貸契約に関与せず)、紹介したお客にはオーナーと直接取引をしてもらうだけなら、宅建業法にかからないかもしれません。つまり仲介手数料や代理人報酬ではなく、単なる紹介料や広告料なら。かなりグレーゾーンですが。

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この回答へのお礼

さっそくのご回答有難うございます。
そうですよね、代理自体反復的に報酬を得てるのですから免許が必要ですものね、参考になりました。ご指摘のとおり、グレーゾーンで免許を上げずにコンサルタント料とかで報酬を取ってる方もいてるのが現状でしょうが。
これにて回答を締め切らさしていただきます。有難うございました。

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宅地建物取引業の免許が必要となるのは、宅地・建物の売買・交換、売買・交換の代理・仲介を業務として行う場合です。

仲介の代理は基本的に宅地建物取引業の免許が必要ですが、業務として行っていなければ、不要です。
業務として行っているというのは繰り返し継続して仲介を行うことですので、1回行った程度なら、免許は不要です。
ただし、賃貸ビルが複数の建物・部屋があり、いつも手数料を取っている場合は、繰り返し行っていることから、無免許による営業行為となり、宅建業法違反となります。

>知人はオーナー代行
オーナーと代理契約を行っているということでしょうか?

>入居者と代理契約しているので問題は無いと言ってますが。
入居者とは代理契約を結んでいるのでしょうか?

両方と代理契約を結んでいる場合は、民法により双方代理契約の禁止に該当していますので、違法です。

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この回答への補足

ご回答有難うございます。
オーナーと代理契約を行っているということでしょうか?

オーナーとは管理委託契約を結んでいまして、その中に新規契約すればオーナーが知人に手数料を支払うという項目が有るとのことです。
>入居者と代理契約しているので問題は無いと言ってますが。

オーナーの代理で入居者と契約しているという意味で、オーナー自らの契約であれば免許は不要との考え方です。

  
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