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ビザの更新の事で質問させて下さい!!
去年の12月に中国の女性との結婚しまして、現在彼女は大学院に通っていて、就学ビザで滞在しています。彼女もなかなか就職が決まらず、就職ビザへの切り替えができません!今年の3月でビザが切れる事で、配偶者として、ビザの変更をしようと急いでいるのですが、
夫である僕が現在再就職活動中でありまして、仕事をしていない状態なのです!!このように、夫が無職、あるいは収入のない状態の今、ビザの更新はできるのでしょうか!!今日は日曜日なので、入管に聞く前に、ここで質問させていただきました!!よきアドバイスをお願い致します!!!

A 回答 (4件)

私の場合、無職なので、預金残高の証明書を提出するように言われました。

この回答への補足

早速の解答ありがとうございます!!sirowanさんも国際結婚でいらっしゃるんですか!?預金残高の証明は通帳をコピーするのですか?
預金残高が少ないのですが、偽装結婚などと手続きが遅くなる事とかもありえるでしょうか・・・?3月30日までになんとかしたく思っています!!(T_T)

補足日時:2007/01/28 15:15
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日配に変更する場合は、「夫and/or妻の生計を証明するもの」が必要です。

一般的には在職証明書や源泉徴収票、預金通帳の写し(原本提示)などです。

大学院を卒業後、就職活動のためということであれば、短期滞在(90日)を1回に限り延長できます(通算180日)。

条件は以下の通り。
・卒業前から就職活動をしている。
・専攻に関連する職への就職活動であること。
・職が人国または技術に該当すること。

提出資料は、以下の通り。
・在留中の経費支弁能力の証明(経費支弁者が本人以外の場合は、その者の支弁能力証明と経費支弁経緯説明書)
・直前まで在籍していた大学院が発行した博士、または修士称号の証明書
・直前まで在籍していた大学院の卒業証明書と成績証明書
・直前まで在籍していた大学院による継続就職活動についての推薦書(推薦書の書式は入管にあります)。
・継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
・大学院の専攻等、習得内容の詳細を明らかにする資料

なお、短期滞在で在留することになっても、資格外活動申請を行うことにより、週28時間までのアルバイトも可能です。また、再入国許可も出ます。このあたりは入管窓口で相談してみてください。
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No.1です。


コピーではダメです。
(公的機関ではコピーは認められません)
入管に電話すれば教えてくれますよ。
心配なら名前を名乗らなくても大丈夫。
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この回答へのお礼

良きアドバイスありがとうございます!!!!気持ち的に焦ってしまっていますが、希望が見えて来ました!!明日に入管に電話をして細かく聞いてみたいと思います!!感謝しています!!

お礼日時:2007/01/28 16:56

実際にあった知人の話ですが、 彼は確定申告(自営業)をしていませんでした。

 収入はありますが、 証明する物はありません。 彼の生活状態は、 親の持ち家に同居。 結婚ビザ、 ビザの延長は出来ています。(奥さんは中国の人ではありませんが・・)。 
入管がどう判断するかは個別の事情によるところがありますので正確には判りません。 
無職で、 どのように生活しているいるのか?、 収入源ですね、 バイトならそこの証明とか、 奥さんの就学証明とかの提出を求めれれるかも知れません。  
要は、 夫婦としての生活の事実があるか、 出来ていると判断できるか、 に掛かると考えます。 

ビザの用件変更となると思いますが、 現状からの必要書類を入管でよく話を聞いて下さい。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます!!親との同居生活なので、生活費の半分は親に頼っています・・後の半分は自分の貯金と彼女の奨学金などで、学費や少しの生活費などやりくりしている状態です。
去年に半年間業務委託での仕事の収入などは、確定申告をしていないので、所得の方をまだ納めていない状態です。
奥さんと僕の健康保険料なども、未払いがある状態です!!
貯金もわずかで、自分の責任なのですが、強制送還などにならないようにしたいです(T_T)

補足日時:2007/01/28 15:53
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