新しく質問する

6月の道交法改正 6月以前の違反は対象になりますか?

役に立った:3件
  • 質問者:opabinia
  • 投稿日時:2002/05/14 12:10
  • 困り度:困ってます
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

今年の2月初旬に酒気帯びで自損事故を起こしました。反省しております。
現時点で、行政処分や罰金の通知もありません。しかし、このまま過ごしていると、実際の処分は6月をこえてしまいそうです。
このような場合は2月の処分点数=6+3になるのか、それとも6月からの点数=13+3になるのか分かりません。
もし、後者であると免許取消です。一体どうなるのか御教授下さい。
なお、私は5年間無事故無違反でゴールド免許です。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:3件)
  • 参考になった:0件
  • 回答者:miu-miu-miu
  • 回答日時:2002/05/14 18:48

日本国憲法は罪刑法定主義を取っていますから、違反時の処分が適用されるはずです。ですから改正後の道交法が適用されることはなく、処分も軽く済むでしょう。
自損事故で良かったですが、改正後からは飲酒による事故は過失ではなく、刑も重くなります。くれぐれも飲酒運転はやめましょうね。

通報する

この回答へのお礼

違反時の処分ということで少し安心しましたが、結構失ったものは多いです。
自分の怪我(頭部、顔面挫傷+下肢切創)、車全損、代車費用、車購入費用、あと、職場での何ともいえぬ違和感(皆親切ですが)です。解雇はされなかったので(でも訓告あり)まあ良いのですが...

正面衝突なのにエアバッグが開かなかったので、シートベルトはしていたものの顔面に傷を負う羽目になりましたが、今後鏡を見るたびに反省の心が蘇るのでしょうね。

どうもありがとうございました。

  • 参考になった:0件

No.6ベストアンサー20pt

  • 回答者:hanbo
  • 回答日時:2002/05/14 13:02

 No4です。改正の道路交通法は、平成14年6月1日から変更となりますので、改正後の点数も6月1日以後の違反から適用されることになります。

通報する

この回答へのお礼

上記URL大変参考になりました。
今後はちょっとした違反歴があるものが酒気帯び運転すると免許取消なのですね。また自動車学校で1からスタートと思うと、ぞっとします。
この不況下に免許がないと、職種によっては解雇されそうで恐ろしいです。

今後はしっかり自制します。ありがとうございました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:madkiller
  • 回答日時:2002/05/14 12:56

5年間無事故無違反でゴールド免許で「酒気帯び」ですか、
見上げた根性ですねすばらしい。
自損事故で済んでよかったですね、人身事故なら被害者は浮ばれないでしょうからタイトルを答えれば改正前の6+3=9点の減点ですね。
「酒気帯び→免許取り消し+再度免許証取得不可+住所氏名顔写真を公表」とでもならないとなくならないんですかね「酒気帯び」は…悲しい限りです。
以上です、無事故無違反のゴールド免許さん(笑)

通報する

この回答へのお礼

>見上げた根性ですねすばらしい
この日は飲酒後(焼酎5合)7時間も経っていたので大丈夫だと思ったら、凍結路でスリップ~ガードレールと交通標識に自爆しました。(泣)
自分の肝機能の代謝能力が予想以上に低かったようです。(言い訳にはなりませんが)情けない限りですが、信号機が300万円もしたのでびっくりしました。
もう二度と、飲酒後は最低でも12時間は経たぬうちには運転しないことを誓いました。
どうもありがとうございました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:hanbo
  • 回答日時:2002/05/14 12:51

 法律や条例などは、遡ることによって不利益をこうむる方や場合がある場合には、遡及をした適用はしないことになっています。

 ご質問の内容ですと、2月の処分点数が適用されることになり、6月の改正は改正以後の違反から対象になります。

通報する

  • 参考になった:0件

No.3ベストアンサー10pt

  • 回答者:shoyosi
  • 回答日時:2002/05/14 12:21

 本人に不利になる改定は既存にはさかのぼりません。これは刑事法の鉄則(憲38,刑6)です。詳しい条文は見ていませんが、行政法でも刑罰に準じるものはこの原則が適用されます。

通報する

この回答へのお礼

行政法でもですか...
逆に改訂前に駆け込み悪行をはたらく輩も出かねないですね。

どうも情報をありがとうございます

  • 参考になった:0件
  • 回答者:DoubleJJ
  • 回答日時:2002/05/14 12:20

お答えします。
刑法6条に「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。」とありますので本事案の場合は2月初旬時の法律によることになります。
よってこの場合は6+3=9点の減点ですね。

通報する

この回答へのお礼

貴重な情報をありがとうございました。
2ヶ月の免停ですみそうなので、少し安心しました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:Clash
  • 回答日時:2002/05/14 12:17

 法改正前に起こした物で有れば通知が後で来ても事件は改正前と言うことで処理されると思いますが断言は出来ません。
 道交法はちょくちょく駄目なところをつぶしながら変えてますので知らぬ内になんて事大ありです。
 一応最悪を考えつつ通知を待ちましょう。
 

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:3件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter