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就業規則において毎週土曜日を法定外休日と定めている場合、土曜日に労働をさせる場合には三六協定の締結が必要なのでしょうか。

A 回答 (2件)

必要ありません。



法定休日に労働させる場合に(勿論時間外労働をさせる場合には)三六協定が必要になります。
ちなみに協定届の「休日労働」の欄は空欄で大丈夫です。
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この回答へのお礼

早速の御回答有り難うございます。
御返事が遅くなって申し訳ありません。御教示の内容が余りに強烈でしたので理解するために今日まで勉強をしておりました。
御教示の内容、よく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2007/02/01 14:31
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この回答へのお礼

早速の御回答有り難うございます。

お礼日時:2007/02/01 14:32

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