大学生の休業損害
詳しい方、似たような経験者おられましたらお力添えお願いします。
交通事故に会い実入通院日だけで100日ほどです。
夏休みに事故にあいました。
事故当時アルバイトはしていませんでしたが探してはいました。
私は基本的に夏休み、春休みなど長期間の休みにはグットウィルみたいなところに登録して集中的にアルバイトするといったことをしていました。
長期休みでないときは、学校が休みの日に親の自営業を週3日ほど手伝い月10万ほど貰っていました。
事故当時にアルバイトなどしておらず収入を証明するものがありません(春休みの給料明細はあります)。
家の手伝いも親の給料から日当○○円みたいな感じで貰っていたので証明書はありません。
示談交渉に入り、この様な状況で休業損害の請求する資料がなく困っております。
参考になるご意見ありましたらよろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
交通事故で休業補償してもらったことがあります。
休業補償は、加害者に対して損害賠償を請求するものではなく、自賠責保険に対して行うものです。
自賠責保険に対して、過去3ヶ月(もしかしたら6ヶ月)の所得の証明を会社に発行してもらって、それを提出しました。
日割り計算して、休業した日の分もらっていました。
(会社から休業証明ももらっていました)
学生さんなので、休業の証明が難しそうですね。(本業学生の筈だし)
>親の自営業を週3日ほど手伝い月10万ほど貰っていました
親から月に10万円もらっていて、長期の休みもアルバイトをしていたのなら、確定申告していたと思いますが、どうですか?
(複数のところからお給料をもらっていた場合は確定申告の義務があったはず)
もしそうなら、役所で所得証明が発行してもらえます。
(これが前年の収入の証明になります)
もし確定申告をしていないのであれば、アルバイト先や親から去年の源泉徴収票はもらえませんか?
この書類も所得の証明に使えます。
>家の手伝いも親の給料から日当○○円みたいな感じで貰っていた
親御さんは、あなたへの支払いをどのように税務署に申告していたのかわかりませんが、きちんと申告していたのなら、なんらかの方法で証明が可能なはずです。
個人への請求ではなく、企業への請求ですので、きちんと書類を提出しないと補償がおりないと考えられます。
一度、どのような書類が所得の証明として有効なのか、相手の自賠責の保険会社に確認することをオススメします。
この回答へのお礼
早々のご返事ありがとうございます。
確定申告はアルバイトの源泉徴収が数百円でしたのでしていません。
また自営業手伝いで貰っていたお金は小遣いは自分で稼げ的な家庭なため、小遣いっぽい感覚もあり親の確定申告に記載はありません。
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