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12月分の国民年金を期日(1/31日)までに納付し忘れてしまいました。納付用紙の裏面の注意事項には

なお、納付期限を経過した場合でも、期限から2年間はこの納付所で保険料を納める事が出来ます。

「使用期限」と表示のある納付書は、期限を経過するとその納付書では保険料を納められませんので御注意下さい。

と書かれており、私の納付書には使用期限が明記されています。但し書きの内容が矛盾いるのでどうすれば良いのかわからないのですが、この場合追納はどのようにすれば良いのでしょうか?

当方学生で、学生納付特例制度は利用しておりません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

現在、国民年金の事務は市町村の担当ではなくなっています。

市町村の窓口では納付が出来ないので注意してください。

通常、納付書の表面に記載されているのは「納付期限」ですが、「使用期限」と言うのは納付期限から2年先です。
もう一度確認してみてください。

もし使用期限が記載されている場合は2年前の12月分を意味します。
この場合は支払うことが出来ません。
市町村の国民年金課係ではなく、社会保険事務所に大至急問い合わせてみてください。
 

 
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>この場合追納はどのようにすれば良いのでしょうか?



今の納付書を市町の担当課又は収納担当課に提出すれば延滞金計算までしてくれますよ。
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この回答へのお礼

わかりました。明日問い合わせて見ます。ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/01 15:39

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