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確定申告の医療費控除で、高額医療費の還付金や生命保険の手術代・入院費などを受け取った場合はその金額を病院に支払った金額から差し引いて申告しなければならないのは知ってるのですが、もしも病院に支払った金額よりも「高額医療費の還付金+生命保険で受け取った手術代・入院費」の方が多くなった場合、その差額は雑所得として申告しなければならないのでしょうか。

例えば
病院に支払った金額 20万円
高額医療費の還付金 10万円
健康保険組合独自の給付金 3万円
保険会社から受け取った入院費・手術代 15万円

この場合、結果的に8万円プラスになりますがこの8万円の扱いについて教えて下さい。
この数字は分かりやすく例えで挙げたもので実際の数字とは異なります。

A 回答 (2件)

>その差額は雑所得として申告しなければならないのでしょうか。


いえ、そもそもそれらの給付金は非課税ですから申告する必要はありません。

医療費控除から差し引かなければならない理由は、逆に言うとそれらの給付金が非課税だからです。

医療費控除は所得税を軽減する、つまり課税対象の所得から医療費を支出したからこそ、医療費の性格を考えてその分非課税にしましょうという制度です。

なので非課税の給付金から支出した医療費分なのに課税対象の所得から控除するのはおかしいから医療費からその分は差し引くということが必要になるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/02 06:50

そもそも、それらの給付金等は非課税になっていますので、余計にもらったからといって課税される事はありません。



但し、支払った医療費を補填しているものであれば、医療費控除の計算上では控除するように、という事ですから。

それと、支払った医療費から差し引く保険金等は、基因になった治療費ごとで対応すべきものですから、例えばAという治療費に10万円かかって、保険金等が15万円あっても、他のBという治療費に12万円かかっていて、それについて補填するものがなければ、12万円が医療費控除となりますので、その辺をチェックされたら、医療費控除ができる可能性もあるものと思います。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/02 06:48

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