プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

開業医に勤める看護師です
レントゲンは医師の指示があれば看護師でもとれる、開業医なんだしと医師にいわれ看護師がすべてしています。違法ではないかとおもいながら。詳しいことが分かる方教えてください。

A 回答 (7件)

診療放射線技師をしている者です。



違法行為であるということは理解されたと思いますが、
個人的には、ポジショニングや撮影条件の設定は、「撮影」に含まれる行為であり、
技師法第2条第2項に『人体に対して照射(撮影を含み、以下略)』とあることからも、
法的に許されている事とは言い難いと思います。

また、ポジショニングや撮影条件不良に因る再撮影などは、
視点を変えれば、いたずらに正常組織を傷つける行為であるとも言えます。
決して軽んじてはいけない、重要な事だと思います。

質問者さんの場合は、我々と同様な事をされているようですので、完全にクロですね。
24条違反は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金です。
決して軽くはない罪です。

直接医師に指摘された質問者さんは立派だと思いますが、
患者さんから当局への問い合わせなどで、いつ事件として発覚するか分かりません。

昨今は技師余り・技師の就職難となっていますので、
人件費云々は言い訳にならないと思うのですが、
残念ながらこういった無資格医療は後を絶ちません。
摘発された事例は、氷山の一角だと思います。
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この回答へのお礼

あんた技師かね?と指摘を受けたこともありました。このままではたいへんなことになるので医師に重大さを気付かせるようがんばってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/02 18:27

 チクっちゃえ(笑)。

警察さんも及び腰になってきているので、またこの程度には手をつけたがらないでしょうから、親方日の丸へ直訴で、、、。今はほとんどが内部告発ですからねえ。

 とはいえ、この前の神奈川の産婦人科さんも「影響が大きい」と言う事で送検しない事になりましたからねえ。これ社会的な信用低下などが有ったのと、逆に社会的にどんどん産婦人科さんが減っているのも色々関係あるでしょう。

 とはいえ「他もやっているから問題なし」と経営者が言っているようじゃ、私は医者では有りませんが、同じ経営者の立場としておかしいと感じます。建築も経営者が違法建築して、そうな欠陥マンション買った被害者がレントゲンで違法させた人だったりしたら、話が延々つづきそうだなああ~~~。

 サクラ呼んで「これって違法ぢゃあないですか?」と言わせるとか?? お医者様も大変ですが、うちら素人も何処を頼って良いのか壊れてきてますです。たのんまっせ。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。このままじゃいけませんよね。患者様のことも考えもうひとがんばりしますか!

お礼日時:2007/02/02 18:20

 ついこの間の2007/1/31、こういうの有りましたね。



http://newsflash.nifty.com/search?action=1&func= …

 
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この回答へのお礼

見せたんですよ。でも軽くあしらわれました。悲しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/02 15:50

ポジショニングは看護師がおこなって、撮影のボタンだけ、コードで医師のデスクサイドに繋がっている事が多いです。


医師が状況把握のために監視カメラを付けている場合もあります。

まぁ、このような「言い逃れ策」を講じても、私個人的には違法行為だと思うのですが…厚労省や検察も「見てみないふり」しているのが現状です。

助産師にしか認められていない行為を看護師が行っていた最近の事例でも、医師会が堂々と「だって仕方ないっしょ。やったって いいじゃんかよ!」という態度を示しましたから笑っちゃいます。
医療関係者の遵法精神なんて その程度のモノです。
生命・健康という最高の保護法益を護るためであれば、どんな状況でも医師・医院側の立場や意見が最優先され、守られて然るべきです。
でもこういった事を、「医療側の見解は いつも優先される(法律違反があっても許される)」と勘違いしているお馬鹿は多いです。
単に医療法人側の利益確保(本当は利益追求自体が法人設立主旨に反する行為)のための言い訳なのですから、「本当は」厳しく罰するべきです。
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この回答へのお礼

違法としりつつ撮影している私たちも犯罪者ですよね。
初心に帰ってほしいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/02 15:54

それは完全なる違法行為です。


人体に放射線を照射していいのは、医師・歯科医師及び診療放射線疑技師の3職種だけです。無資格者(3職種以外の人の撮影)の照射では現に逮捕者も出ています(下記URL参照)。ちなみに診療放射線技師も勝手には照射はできず、医師・歯科医師の指示のもとに撮影を行います。歯科領域のパントモ撮影だって歯科衛生士は撮影できず歯科医師か診療放射線技師が撮影することになっています。

ただ、悲しい現実と致しまして上記のようなことが平気で行われていることです。確かに個人病院等では技師を採用する人件費を考慮すると看護師に撮影させれば助かります。しかし、放射線被曝に関しては全くの無知です。もしそれがきっかけで障害が出たりするかもしれません。
もし心配なら一度院長に掛け合ってみてはどうでしょうか?

追伸。照射…つまり装置のボタンを押すことはできませんが、体位変換で解除したり撮影条件を合わせたりするのは大丈夫です。

参考URL
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%84%A1 …
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この回答へのお礼

事件の記事をもとに院長に話しましたが軽くあしらわれました。
悲しいです。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/02 15:42

診療放射線技師法第2条2項の第24条(医師、放射線技師以外の照射の禁止)医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、放射線を人体に対して照射することを業としてはならない。


http://www.houko.com/00/01/S26/226.HTM

全てというのがどこまでかによりますが、撮影ボタンを押すところまでやっているということなんですかね? 診療所なら下準備は看護師さんがやっているところは多いと思います。
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この回答へのお礼

撮影ボタンもです。法律をたたきつけても駄目みたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/02 15:33

ダメですよ~!法律では・・・


医師・歯科医師・放射線技師だけです。
実際はどうだか・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ただただ従う毎日でかなしいです。

お礼日時:2007/02/02 15:29

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