アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

バイト先で源泉徴収票をもらえなかった為、
オーナーに欲しい旨を伝えたところ、

「給与時、源泉徴収していないので、源泉徴収票はありません」

と言われました。
何故か12月分だけは源泉徴収欄に金額があったのですが
12月の支払いは1月に入ってからのため、
18年度の源泉徴収は無し、と
掛け合ってもらえません。

私自身、確定申告には行かなくてはならないのですが
源泉徴収していない、ということは店としてもOKなのでしょうか…

また、まずい場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。

この店から貰った金額は18年度合計でも10万程度です。
また、給与明細は全てとってあります。

A 回答 (4件)

本来、給与支払い者(オーナー)は必ず発行しないといけません。


原則、翌年1月末まで(退職の場合は退職後1ヵ月以内)に発行
することになっています。

確定申告に必要な旨伝え、どうしても発行してもらえない場合
「税務署に源泉徴収票不交付届出をしますけど良いですか?」
と言ってみてください。
それでも、発行してもらえない場合は税務署へ届出たら良いと
思います。(税務署から勤務先に指導が入ります)
届出については参考URLをご覧ください。

なお、確定申告する場合、給与明細は使えません。
(倒産して発行出来ないなどやむを得ない場合は除きますが)

確定申告も締め切りがありますし、色々大変だと思いますが、
早く発行してもらえると良いですね。頑張ってください!

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
    • good
    • 3
この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
参考URLをオーナーに見せたところ、
バイトを日払いとかに見せかけて源泉していなかったことを
白状(?)しました。

無知なのをいいことに、正当っぽい理由を言えば諦めると思ったようです。
ここで教えていただいて、少なくとも自分は間違ったまま終わらないで済みそうです。
修正が面倒だと言われ
自分自身呆れたので、バイトは来月いっぱいで辞めることにしました。

色々ありがとうございました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2007/02/06 20:57

源泉徴収票の発行義務は法律で決まっており、源泉徴収しなければならない金額でなくても発行しなければなりません。



ご質問のような場合にはその雇用主は勘違いしているようなので、税務署に言って指導してもらってください。
もしまだそこで勤務しているのであれば、いきなり税務署の指導が行くのはむっとするでしょうから、税務署に確定申告するにはたとえ源泉徴収税額が0円でも発行してもらわなければならないと言われたといえば良いでしょう。
そして言っていることが正しいかどうか税務署に確認してもらえばいいでしょう。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。

雇用主と話し合ったところ、
「私のことを雇用していない」手続きをしていたようです。
他のバイトの子にも短期とかそういう扱いをしていたようで…。

それでバイト達が税金に詳しくないことをいいことに
正当っぽい理由をつけて誤魔化していたようです…。

色々ありましたが、疑問に思ったことをココで教えてもらえてよかったです。
余談ですがこのバイト先は来月一杯で辞めることにしました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/02/06 20:50

「源泉徴収していない」というだけでは、源泉徴収票を発行しない理由になりません。


こういう状況の場合、「支払い金額いくら、源泉徴収額0円」という源泉徴収票を発行することになるのです。

所定の手続きをしている人が、所定の金額以下の月額の給与だと、源泉徴収の負担が0円になりますので、源泉徴収していないというだけで「店として、まずい」とは言い切れません。
ただ、源泉徴収票を発行しないことについては、すごくマズイです(お店が)
「確定申告をする必要があるので、ここのバイト先の、支払額と、源泉徴収額0円というのが書いてある源泉徴収票が必要なんですけど」って掛け合ってみてください。
それでも駄目なら、#1さん、#2さんも書かれていますが、税務署に届け出ると、指導を入れてもらえます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。

NO4の方のお礼に書いたのですが、
あえて発行していない確信犯のお店だったみたいです…;;;

税務署に言おうか迷い中ですが…
(店長とかはとてもいい人なので…)

私自身とても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/06 20:52

給料等の支払を行う者は源泉徴収票を必ず発行しなければなりません、所得税法に決められています。


もしやってくれなければ所轄の税務署に言ってその事情を話してください。
税務署はバイト先に指導を入れるはずです。
オーナーも税務署の指導を蹴るほどの度胸はないでしょうから。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。
結局お店側が間違ったことをしていて、
その修正もいやだと言われて
今、税務署に事情を話そうか迷っているところですが、
無知のまま終わらなくて良かったと実感しています。

ご親切にありがとうございました。とても勉強になりました。

お礼日時:2007/02/06 21:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!