アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知り合いの会計課の職員から頼まれ、質問させていただきます。
よろしくお願いします。

地方自治法改正により、特別職の「収入役」が廃止され、
一般職の会計管理者に変更になりますが、
それによりどのような弊害が生じるか、ということです。

教えてください。お願いいたします。

A 回答 (4件)

現実的にはないでしょうが……。



制度の趣旨としては、出納長・収入役は、会計にあける法令・予算の見張り番として、長の支出命令に「NO」を言う権限と義務があったわけです。

長の部下の中で、唯一「NO」をいう権限を法によって与えられている役職であり、だからこそ、長による解任(懲戒除く)ができない地位保障があったわけです。

現実に機能していたとは言えませんが、だからといって、機能するようにする方策を全く検討せず、まるでもともと無駄な存在だったかのように議論もされずに廃止されたことは残念です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
そのように感じますね。

お礼日時:2007/03/04 21:13

特別な問題は起きないと思いますが、特別職の場合は選任に議会の同意が必要ですが、一般職なら議会の同意が不要になる事くらいでしょう。



実質的には名前が変わっただけだと思います。地方自治法改正の目的が収入役の職務を限定することと、設置しなくて良い自治体の範囲を広げる事、助役を副市長村長に変更するのが主たる目的だった事に由来します。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません、どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/04 21:13

 弊害はないでしょう。


 ただ,自治体が金融機関に開いている口座の名義人は「○○市収入役」となっていますから,これらの名義を「○○市会計管理者」に変更する手間はかかるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません、そのような手間は考えられますね、どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/04 21:12

弊害はありません。

制度がなくなれば一般職になることは最初から予想できる事柄です。弊害がある制度は最初から出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません、どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/04 21:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!