人身事故で過失割合が完全に5:5の場合
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これは仮定の話ですが、ふと疑問に思ったので質問しました。
私も経験者なのですが、2:8などの事故では加害者、被害者に分かれて
被害者は警察の取り調べの際「相手を厳罰に処してほしい」かどうか
聞かれると思いますが、完全に5:5の過失割合の場合は、どうなるのでしょうか。
そんな例があるかどうかわかりませんが、よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
そのような過失割合であっても、警察での取り調べは、同じです。過失割合は、民法上の損害賠償の過失割合ですから、道路交通法違反による交通事故の場合には、その過失割合というのは適用しませんし、関係がありません。
従って、事故の状況によって、道路交通法や行政処分が決定されることになりますので、過失割合が5:5であったとしても、民法は民法ということで処理がされます。ただ、警察や検察庁での調書作成段階で、5:5での示談がすんでいるのであれば、その部分については罰金や免停期間を決定する際の、参考にはなると思います。
この回答へのお礼
お礼が遅れてすみません。回答ありがとうございました。
そうなんですか、過失割合は損害賠償のみに関係するのですか。
勉強になりました。
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