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今、確定申告書を作成しているのですが、医療費控除についてお聞きします。妊娠中の公費負担で診察料が無料になって領収書などはないのですが、交通費のみかかりました。その場合、交通費に控除は適用されるのでしょうか?
また、近くに公共交通がなく、タクシーでしかいけない場合はタクシー代は控除の適用になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

公費負担があって、診察費の自己負担額が0円でも、交通費は大丈夫ですよ。


また、常識的な理由があれば、タクシー代は大丈夫です。「深夜早朝のため、公共交通機関が動いていない」「足を骨折していて、徒歩が困難」「陣痛が始まっていて、入院荷物を持って、病院に行かなければいけない」「生後1週間の新生児と、産後1週間の産褥婦が、退院するんですけど」もそうですが、公共交通機関によるルートが無く、徒歩でいける距離でもなく、でもその病院に行く必要性があるなら、大丈夫ではないかと。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。税務署の人にもよく聞いてみます。
参考になりました。

お礼日時:2007/02/05 20:16

診察料そのものは無料になっても、治療のために通院されて、それにかかった交通費ですから、当然医療費控除の対象となります。



電車・バス等の公共交通機関による交通費は、メモ書き等をされていけば認められる事となります。
(領収書は必要ありません)

タクシー代については、原則として認められませんが、但し、公共交通機関を利用できないやむを得ない事情がある場合に限って認められますが、但し、領収書は必要となります。
ご質問者様の場合も、タクシーでしかいけない状況という事であれば認められるべきものと思いますので、領収書があれば控除対象になります。
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出産の場合は控除の対象になるようですね。


こちらが参考になれば幸いですが。
http://www.bizocean.jp/life/kakutei/kaikeisp/med …
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この回答へのお礼

サイトの情報は参考になりそうです。今から、勉強します。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/05 19:30

わたしも現在妊娠中で、昨年の医療費控除の確定申告に行ってきました。


・病院でもらった領収書と同じ日にちの交通費は対象になるとの事で、病院の領収書がなければ無理だそうです。
・タクシー代は控除の対象になります。ただし、タクシーに乗った証明としてタクシー会社の領収書がなければ対象にならないそうです。バスや電車は領収書が発行できないので手書きの自己申告(病院領収書と同一日)でいいみたいですけど。

ちなみに、わたしはタクシーの領収書をもらったりもらわなかったりしたので、手元にある分しか申告できずかなり損をしました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税務署の人にもよく聞いてみます。
参考になりました

お礼日時:2007/02/05 20:15

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