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■平成18年に,継続的なアルバイトを2箇所で行ないました。
年収は両方とも30万円前後で,合計で60万円ほどです。
それぞれの源泉徴収票を受け取ったところ,両方とも源泉徴収されていませんでした。

■年収が課税最低限度以下だと思いますが,確定申告に行かなければ行けないのでしょうか。
行かないとどの様な問題が起きるのでしょうか。

そもそも源泉徴収しなかった雇用主が間違っている気もしますが・・・。

A 回答 (2件)

年間の給与収入が103万円以下ですから、所得税はかかりませんし、確定申告の義務もありませんし、源泉徴収税額がなければ還付もありませんので、何もする必要はない事となりますし、問題もありません。



ただ、市役所から、市県民税の申告書が送ってきた場合には、実際の金額を記載されて提出された方が良いと思います。
(もちろん、市県民税も非課税となりますので、かかりません。)

源泉徴収については、そのバイト先に扶養控除等申告書を提出していれば、月額表の甲欄により源泉徴収されますので、昨年であれば、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますが、その提出がない場合には、月額表の乙欄により源泉徴収されるべきこととなりますので、少額であっても、本来は源泉徴収されるべき事となります。
扶養控除等申告書は、同時に二箇所には提出できませんので、かけもちで働かれていた場合には、いずれか片方には出せませんので、そちらの方では源泉徴収は当然あるべき事とはなります。
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この回答へのお礼

よく分りました。
後から雇用された方からも,「扶養控除等申告書」を出すように言われそうしたのがおかしいようですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/06 08:09

無収入でも申告は必須です。



しなければ、時期を置いてまた申告してくださいという用紙が郵送されてきて、結局しなければなりません。
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