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養女縁組みするにはどのような手続きをすればよいのでしょうか?また保証人など必要なのでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

養子が女性の場合、確かに戸籍には「養女」と記載されますが、「養子縁組」であることには何ら変わりありません。



なお、養子縁組の届出手続きとしては、riofoorさんの回答の通りですが、実質的要件として、民法802条1項、792条~798条の規定などがありますので、念のため。
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この回答へのお礼

専門的なお答えありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/05/17 08:26

お住まいの役所に『養子縁組届』という用紙がありますので、そちらに必要事項を記入の上、役所へ提出して下さい。


また、証人2名の署名が必要になります。
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この回答へのお礼

大変よく解りました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/06 14:28

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