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駐車しようとしていた車が、運転を過ってブロック塀を倒し、さらに自宅
本体壁面に衝突しました。午前9時頃の出来事です。
その場で警察にも届け、相手方は非を認めて自動車保険で修復する事になり
ましたが、損害調査査定員の方は、サイディングボード(壁面材)破損個所の
3枚分の修理が妥当との判断です。勿論ブロック塀も修理してもらえます。
新築後4年6ヶ月の自宅ですが、残念なことに同様の壁面材が生産完了と
なっており、同じ壁にはならないのです。大手の住宅メーカーの施行でした
が、現時点では特注も不可能とのことで、類似した壁材を使用し、現状復帰
する方針なのですが、私にはこの類似した壁が、他の部分と調和せず、外観
的にどうしても納得できないのです。
サイディングボード3枚交換の場合の見積りは、20万円程度です。
また、衝突した面(西側)壁面全体の場合130万円程度かかるそうです。
私としては、類似した壁面材を使用するのであれば、衝突した面全体を修復
してもらいたいと、主張しているのですが、現状復帰の原則?から不可能で
結果的に3枚分だけになってしまいそうなのです。
相手方は保険会社に任せているので・・と言っております。
折角自宅を新築し住宅ローンを支払いながら、一生後悔したくないのです。
どこで折り合いを付けるべきか、また相手と保険会社の責任範囲はどうなの
か、分からなくて悩んでいます。どうか、アドバイスをお願い致します。

A 回答 (4件)

サイディングボード3枚交換しか認めないのは、保険会社の都合です。


このような場合は、保険適用以外の部分については、直接加害者に損害賠償の請求をすることが可能です。
保険会社を使うのは、加害者の都合であり、こちらは、保険を適用しないで、加害者が全額賠償してもらってもよいのです。
加害者が賠償に応じない場合は、訴訟も出来ます。

まず、全面修理をする場合の見積書を入手して、加害者に内容証明で請求しましょう。

内容証明の書き方は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.path.ne.jp/baumdorf/knowhow/know_nais …

この回答への補足

詳しいアドバイス、ありがとうございます。
保険に関しては相手の都合ですね。
加害者が、賠償に応じない場合の訴訟というのは、簡易裁判所の民事調停でしょうか。

補足日時:2002/05/18 22:22
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#3の追加です。



>加害者が、賠償に応じない場合の訴訟というのは、簡易裁判所の民事調停でしょうか。

まずは、民事調停法により、調停の申し立てをして、調停が不成立だったり、相手が出頭しない場合は、損害賠償の訴訟となります。

民事調停法では、次のように定められています。
(管轄)第3条
調停事件は、特別の定がある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。

民事調停法は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S26/222.HTM
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porsche_tf1さんは保険会社の示談交渉の委任をお受けしたのでしょうか?


加害者と保険会社を同時に呼んで委任状を持ってこさせた上で、その場で「委任を認めません。保険屋さんだけお引き取りください」とカマせば、それ以降は加害者との直接交渉になります。おそらく弁護士さんが出てくるでしょうが、いずれにしても現状よりも納得できる方向に進むと思われます。
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損害保険会社の常套手段として、はじめの条件提示を低めに抑えようとします(相手も営利企業ですから、賠償額は安いに越したことは無いからです)。

粘り強く交渉すれば、補償額が上積みされる可能性は低くありません。

一方的に被った事故で、相手方に全面的に非があるのですから、主張すべきは主張した方が良いものと思います。家屋は全体で機能を発揮しますから、損傷部分だけの修復では壁面の整合が低下し、雨漏りや家屋の斜傾などの原因にもなりかねません。

また、家屋の外観も住人の価値観を表すものですから、家屋の損傷の回復とは、単純に機能的な回復だけではありません。その後、何十年も住み続けるのですから、外観損傷による精神的苦痛も伴いますし、不動産としての資産価値を著しく低下させる場合は、機能回復だけでは回復されない損害を被ることになります。

保険会社の最初の提示額で納得するのではなく、被害者として被る損害の全てを主張して、保険会社の上積みを引き出すことは可能だと思います。どうしても納得できなければ訴訟になるでしょうが、訴訟になると実際は保険会社の方が上手ですから、保険会社に有利な結果になりかねません。どのあたりで落としどころにするかを念頭において、粘り強く交渉されることをオススメします。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。
>どのあたりで落としどころにするかを念頭において
これに悩まされています。また、あきらめかけてもいましたので粘り強く交渉してまいりたいと改めて考えています。

お礼日時:2002/05/18 22:10

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