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工場を貸していましたが 産廃もそのまま 荒れ放題で夜逃げされてしまいました。 裁判所より 建物明け渡し命令と工場内の機械等撤去 清掃 未払い家賃の支払い及び損害金の支払い命令の判決をもらいました。 最近夜逃げをした借主の居所も判明してこれから話し合いをと 思っていたのですが 自己破産をするつもりでいるようです。
 1)以上のような判決がでていても 自己破産は出来るのでしょうか。
 2)できてしまうとしたら 判決は無効になってしまうのでしょうか
 3)こちらで清掃かたずけ等をしてかかった費用を破産後の借主に請    求できますか
 どうか お答え宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

1 できます。

夜逃げしたぐらいですから,質問者に対する債務だけではないでしょう。No.3の回答者がおっしゃる「不当な目的」には該当しない場合が多いようです。

2 無効にはなりません。明渡しに関しては強制執行できます。債権回収は難しいでしょう。貸した時に敷金又は保証金を預かっておれれると思いますので,とっとと取り込んでしまわないと,少しでも回収しようとする他の債権者に目を付けられてしまいます。

3 請求できても回収できない場合が多いようです。
 
 相手が破産申立をする前に,さっさと強制執行を申し立てるべきでしょう。
 
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
大変困っておりますので 詳しく御回答いただきまして感謝しております。
 やはり 難しい状況のようですよね 良く考えて何とか少しでも良い方向にいけるようしかるべき所にも相談して行こうかとおもいます
 ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/15 21:04

破産法第30条の2



不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

に該当しそうですが・・・・自己破産があなたの判決を回避しようとして申し立てられるのは明白ですよね。

まぁ、弁護士に相談しなければならない案件のようです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B4%E7%94%A3% …
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この回答へのお礼

御回答 ありがとうございす。
 またアドレスをいただきまして御親切感謝いたします
 私も、勉強しまして弁護士等に相談してみます。
 ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/15 20:59

No1 補足


3についてですが管財人に対して
負債割合による配当は得られる、はずですが
相手は多分そこまで計算済です。

だいたいそれだけ産廃集めて
破産するわけがないんですから。
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この回答へのお礼

御解答ありがとうございました。
こういう事に不案内なため どうしたらいいものか 大変困っておりました やはり専門家(弁護士でしょうか)相談するのが いいのでしょうね。
 お答えいただいて 大変心強く感じました ありがとう ございました

お礼日時:2007/02/15 20:50

1、出来ます


2、判決は有効です。但し支払い能力は無いため不履行のまま。
3、出来ません。それも含めた「負債」ですから。

尚専門家ではありません。
詳しくは専門家にご相談ください。
(上記回答はあくまで推測の範疇、ということでお願いします)

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判決が出た後に財産の保全はされなかったのですか?
夜逃げ→破産はよくあるケースらしいです。
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