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小さな会社で総務・経理をしています。
上司はおらず、社長がいるのみです。
また、日本人は私だけです。

家族滞在で日本に滞在している方を雇ってしまいました。
その後、人文・国際ビザに変更すればいいということで
雇用の後、申請しましたが却下されました。

当然、その方はアルバイトなり(週28時間以下)
辞めるなり、と思っていたのですが
社長は、そのまま雇う気でいます。

しかも、扶養枠を超えたら不法就労が発覚するという理由で
給与は低くして(保険などもその給与に合わせて変更)
後は、経理的に足りない分を捻出し、現金で渡せ、
という支持を受けました。

これは間違いなく違法だと思うのですが
どうなのでしょうか?
人事、経理ともに、私の担当ですが、こんなことをするのは嫌なので
これを理由に辞めることも考えています。

この事実が発覚した場合、
この不法労働者、会社、そして私に下される罰則についてご存知の方、
ぜひ教えて頂きたいのでよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

出入国管理及び難民認定法 第73条の2


次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
2.外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
3.業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

上記により、雇用者は不法就労助長罪になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

社長はばれやしないの一点張りです。
雇用者は社長ですが、直に担当しているのが私なので
どうしてもしたくありません。

私はあまりにも正義感ぶっているかもしれませんが
やはり出来ないものは出来ないので
もう1度話をして、それでもこのままでいくようなら
退職しようと思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/09 13:44

違法は明確ですが、社長の指示で動いているあなたにまでは罰則はありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
社長は日本語がダメなのですが
とある知人に、社長が日本語がわからなくて
haruが人事、経理を仕切っているといわれたりでもしたら、
haruに責任が来ることも考えられると言われて
ものすごく焦ってしまいました。

私はものすごく悪いことだと思っているのですが
会社の雰囲気は、何でもなさそうで
私がおかしいのかと思ったり
複雑な気分です・・・・。

お礼日時:2007/02/08 15:13

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