抵当権者が財務省となっている
このたび4000万程度の中古戸建を購入しようと思っています。
契約前に登記を確認しようと思い調べたところ、抵当権が設定されていました。
土地建物とも1番上の欄には住宅金融公庫、2番目は大手損保会社で
これは時期と金額(計3800万)からして購入された時に設定されたものだと思います。
そのあと3番目に財務省(取扱庁 東京国税局)とありました。
金額が著しく大きくてビックリしています。(6000万)
○これは税金を滞納したものか?相続かなにかでしょうか?
私が考えられることはそのくらいしかないのですが。
○これは私が土地建物を取得した時に抹消されるものなのでしょうか?
ちょっと心配になったもので。
不動産屋に確認する前に皆様の意見が聞きたいと思った次第です。
どうかよろしくおねがいいたします。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー10pt
不動産業界に従事する者です。
基本的にNO3の方の回答の通りですので、補足だけ。
ご心配でしたら、仲介業者さんに頼んで、滞納税金の確定金額を税務署から書面でいただくようにお願いしてみたらいかがでしょうか。
ご本人(売主様)が税務署に行けば、出していただける書面ですから。
その金額と1番2番抵当権の残金の合計金額は大方売買代金内だと思います。
訳あり(金融機関が損切り)をする場合は、売買代金を超える場合があります。
NO3の方が仰るとおり、特約が契約書に入る場合があります。もし特約がない場合には、違約金扱いになる場合がありますが、これらは契約書を見ないとわかりません。
業界では重要事項説明と契約を同日に行うことが多いので、仲介業者さんに事前に重要事項説明書と契約書の草案をコピーしてもらってください。大概の業者は嫌な顔をせずに渡してくれるはずです。
そして、この質問のことも含め気になることを仲介業者さんにご質問してください。大抵は懇切丁寧に答えてくれるはずです。(期待を込めていますが。(^_^;))
この回答へのお礼
ありがとうございます。
契約のときはバタバタで、うっかりしてしまうかも
しれないので
事前に草案をコピーしてもらえるようにします。
ご丁寧にありがとうございました。
とても参考になりました。
No.3ベストアンサー20pt
>そのあと3番目に財務省(取扱庁 東京国税局)とありました。
>金額が著しく大きくてビックリしています。(6000万)
相続税の分納手続きをしてあり、その物件が担保、もしくは担保の一部になっています。
相続税+分納分の利子税含めて6000万円の税金の担保になっていることを示しています。
おそらく、売買契約時に取り交わす契約書に、決済時に全ての抵当権が解除されなければ契約自体を白紙に戻すという特約がつくはずなので、心配ないと思います。また、その見込みがあるから、売りに出されているはずなので、不動産屋の担当者に確認してください。
この回答へのお礼
ありがとうございます。特約がつくんですね。
確認して契約したいと思います。
これでスッキリできました。ご丁寧にありがとうございました。
>これは私が土地建物を取得した時に抹消されるものなのでしょうか?
誰が抵当権を設定していても問題は無いでしょう
・抵当権を抹消して貰ってから契約・代金を支払う
・抵当権を抹消出来る書類を貰ってから契約・代金を支払う
契約時に自分で依頼した司法書士が同席しての契約・代金支払いでしたら間違いのない書類を整えてくれます
この回答へのお礼
ありがとうございました。そうですね、契約時に司法書士さんに確認してもらいます。
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