プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

続けての質問となってしまう事をお許しくださいませ。

建設業の請負をしている個人事業主です。
現場で人手が足りない時に、同じく一人親方である個人事業主に手伝いをお願いしているのですが、
その給与支払い方法・源泉徴収方法についてお聞きしたいと思います。

・日給14000円(内交通費2000円)
・月1日~10日程度
・その都度雇用契約を紙面で締結
・材料は当方の親会社から支給
・工具、消耗品は当方の物を使用
・月末締め・翌15日支払い

税務署に問い合わせた所、上記の条件だと相手に工事の責任能力がない為、
外注費ではなく給与扱いになるとの話でした。
そこで、月額表甲欄での徴収にするべく「給与所得者の扶養控除申告書」に
記入してもらおうと思ったのですが、渋られてしまいました。

話を聞くと、本業の造園業の他に派遣会社に登録している為、すでに書類を提出しているから書けないとの事。
更に、所得税を低く抑えたいので、当方からの給与は申告したくないようなのです。住民税が高くなる事も危惧しているのでしょうか?
自分が造園の仕事で他の職人を頼む時も、給与や外注ではなく、「打ち合わせ代」など他の仕訳にしてるいるそうです・・・。
こちらに請求書を送ってくる時は、「工賃」として請求してきています。
相手は白色申告です。奥さんも働いているので扶養ではないそうです。

こちらとしては、後々面倒になるのも嫌なので、
「給与所得者の扶養控除申告書」や「給与支払い報告書」をきちんと提出したいと思っています。
もし本当に派遣会社に書類を提出していても、「従たる給与所得者の扶養控除申告書」は書いてもらえますよね?

たびたび分かりにくい文章で恐縮ですが、こういったケースの場合、
どう処理したらいいのか、ご教授願えると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>工具、消耗品は当方の物を使用…



これを先方持ちにしてもらって、「外注費」として支払えば、源泉徴収の対象ではなくなります。
工具。消耗品代としていくらか上乗せする必要も出てくるかとは思いますが、あなたのほうの事務量がずいぶん軽くなります。
先方の望みにもかなうことになります。

なお、あなたが消費税の課税事業者であるなら、給与は非課税ですが外注費は課税扱いとなります。
先方と特に消費税の話をしていないのなら、これまでどおりの単価で内税になっていると考えれば、あなたの「課税売上」が増えますので、消費税納税額が減る利点もあります。

この回答への補足

早速のご回答、どうもありがとうございます。
なるほど、外注費として請求できる方法もあるのですね。

外注費として計上する場合は、雇用契約ではなく新たに請負契約を結んだら良いでしょうか?

現在、細かい手持ちの工具や軍手などは相手が自分の物を使用し、
切断機械などは当方の物を借用するという形をとっているのですが、
色々検討してみたいと思います。ありがとうございます。

消費税に関しても利点があるのですね。
現在はまだ課税事業者ではありませんが、
「一日一人工14000円(内税)」という形を取ろうと思います。

分かりやすい解説どうもありがとうございました。
また、気が付きもしなかった点にも配慮して頂いてとても助かりました。

補足日時:2007/02/09 08:36
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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございました。
話し合いの結果、外注費として支払う形になりました。
分かりやすい解説を頂きどうもありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/02/12 15:42

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