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主人の父親が先月病死し、遺産分割協議書の事で、相談させて頂いている者です。
http://okwave.jp/qa2738365.html?ans_count_asc=20

さて、今回は、連絡のとれない兄弟や、亡くなった父親自身の事で、詳細を調べる為に質問させて頂きます。

主人の父親は精神に障害を持っているらしいのですが、主人の母親が詳細をはっきり言いません。それで、戸籍の身分証明書を取れば、主人の父親の状態(禁治産者…今は別の言いかたでしたよね?)かどうか調べる事は可能なのではないかと思うのですが、これは、戸籍筆頭者である主人の父親が死亡した現在でも可能なのでしょうか?可能な場合は、どの戸籍の身分証明を申請すれば良いのでしょうか?(謄本?抄本?改制原戸籍?)
そもそも、戸籍謄本と戸籍抄本と改制原戸籍と、どう違うのですか???

また、遺産分割協議を行なう為に、連絡先不明の実弟・実妹の連絡先を調べる為に、戸籍の附票をとりたいと思うのですが、これは可能でしょうか?

更に、主人の母親が、以前、ニートの弟について、「籍を抜いてある」といっていたのですが、それを調べる為には、どうすれば良いのですか?

教えて下さい。

A 回答 (3件)

 何もしないのが一番かもしれません。


 お母さんも土地と建物の名義が自分のものにならないだけで何も困りません。売ろうとしているときに亡くなったおとうさん名義では売れないので困るだけです。また、このままでおくと、大きな借金をしようとするときに困ります。
 お母さん名義にすると、お母さんより旦那さんが早く亡くなるとその土地等の相続権があなたに無くなります。
 今、お母さん名義にすることにより、それ以上の問題はないです。
 あとは、旦那さんとお母さんの感情の問題ですね。

 義弟さんの分籍しているかどうかですが、相続には関係ありません。犯罪などまったく関係ありません。普通、独身のうちに分籍はしないですけど、戸籍謄本を発行依頼できるのは配偶者、直系尊属(親など)、直系卑属(子など)、弁護士、司法書士、役所くらいですので、分籍してあると親のついでに自分の戸籍謄本を取られるなどの心配はありません。それなりの理由があれば分籍を認めるでしょう。ただ、分籍しようと相続等の身分上ではまったく影響ありません。
 印鑑登録証明になると本人、その代理人だけです。
 なお、お父さんが亡くなってからは、その戸籍の筆頭者はお母さんになっていると思います。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
何もしないでそのままほっておくのが一番良いとは思うのですが、「遺産分割協議書」が成立しない場合は、最終的に(三年くらいで?)土地も家屋も国のものになってしまうのではないでしょうか?
そうなった時に、恨まれるのは困ります。
なんだか、泥沼にはまったようで…。なんだか、先行き不安です。

補足日時:2007/02/10 20:46
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 かなりあやしいお母さんですね。

たぶん、亡くなった旦那さんのものは私のもの。私がなくなったときに子供たちに行くと思っているんじゃないですか。
 意外とそういうおかあさんていますよ(^^ゞ
 一度、だんなさんが直接お母さんと話し合われたほうがよいと思います。
 しかし、後々問題が起こりそうな処理の仕方しています。
 同居しているお姉さんも知らなかったということはあなたのご主人から書類をもらえば、お義姉さんたちに○○も承知したのだからお前たちも実印を押せと迫りそうですね(^_^;)
 今のうちにお母さんに内緒でお義姉さんとも意見調整をしたほうがよいかもしれませんね。
 他の兄弟についてもお義姉さんのほうが知っている可能性があるかもしれません。
 で、本題です。
・亡くなったおとうさんが載っている戸籍謄本と改制原戸籍を発行してもらえばいいです。依頼するのは本籍地のある市町村です。郵送で依頼可能ですが、どのくらいかかるのか事前に市町村に電話で聞いてみるといいでしょう。
・戸籍の附表も一緒に発行してもらうことができますが、相手が住民票を移動していないと役に立ちません。

この回答への補足

度重なる回答ありがとうございました。

主人の話によると、主人の母親はどうも、「報告・連絡・相談」というビジネスマナーが苦手のようです。要するに、「私(主人の母親)が納得している事は、みんな(主人と兄弟)も納得している事」というタイプみたいです。

主人がお金を工面した過去も、「そんな事忘れたで~」「覚えてないで~」の一点張り。勿論、工面したお金の事も、主人の生前の父親にも、他の兄弟にも黙っていました。勿論、その事について、謝罪もお礼も一切ありません。主人が謝罪やお礼を要求(金銭での要求ではなく、一言謝って欲しいとか、一言みんなの前でお礼を言って欲しいとか、といったものです)すると、黙ってしまい、電話を切ってしまうのです。

父親が亡くなる半年程前に、過去に工面したお金の事で、主人と主人の母親が大喧嘩になり、電話が繋がらなくなりました。その後、お歳暮の時期に、いつものように「主人のお母さんの希望しているハムのセット」を贈ると、「受け取り拒否」で送り返されてきました。当然、電話は繋がらないままです。

ところが、先月、父親がもう危ない…とわかった途端、突然、ニコニコと電話をかけてきて、「いやあ、今まではごめんねぇ」と明るく、何もなかったかのように、電話をかけてきて、父親の危篤を知らせてきたのです。

主人は現在、長期療養休暇中で、あまり遠出が出来ません。
主人が療養中で或る事を知っている母親は、「こっちは何も出来ないからそっちでやってくれ」とだけ言って、主人の為には何も動いてはくれませんでした。

主人と主人の母親との溝は、深くなるばかりです。
何をどうすれば良いのか、私もわからなくなってきた所です。

補足日時:2007/02/10 11:15
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市民課にいたのは数年前なので多少記憶が曖昧ですが、まず言葉から。


 謄本・・・その戸籍すべてのことが記載されている写し
 抄本・・・その戸籍から特定の人だけを記載した写し
 改制原戸籍・・・現行法令になる前の原戸籍
戸籍の原本は行政が保管・保存し、市民がもらえるのはその写しです。
謄本・抄本はその発行の仕方なので請求者の選択です。戸籍に記載されている全員の情報が必要な場合には「謄本」、そのうちの1人とか何人かでよければ「抄本」となります。
精神に障害を持っているからと言って必ずしも成年後見人(禁治産者)になっているとは限りません。身分証明を取得すればわかると思いますが、死亡者の身分証明が発行できたかどうか.....。
また、義母さんが話したがらないことを詳細に調べるのはトラブルの元にもなりかねませんので慎重にされた方が良いかと思います。

遺産分割協議というのは戸籍を請求する正当な理由なので請求できるかと思います。
ただし、ご主人のご兄弟が結婚していると戸籍が別になりますので、それぞれ追っかけていかなければなりません。
また戸籍附票は住民登録と連動しているので転入届などをしていないと戸籍附票には記載されないことがあります。

「籍を抜く」というのがどういうことを指しているのかわかりませんが、結婚していれば普通に別の戸籍になっています。
未婚であって籍を抜いた状態となると「分籍」したということでしょう。
これはご主人のご両親の戸籍を見ればわかります。
現在のご両親の戸籍に弟さんが記載されていなければ何らかの理由によって別の戸籍が作られているということになります。
ただし、戸籍が別になっていること(籍を抜いている)と遺産相続の話は別なのでよく注意された方がよいかと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

筆頭者の名前で全員の戸籍の写し(全員の写しが戸籍謄本のことですよね?)を請求すれば良いのだと思うのですが、筆頭者死亡でも、筆頭者は筆頭者ですか?

籍を抜いた義弟は、未婚ですので、「分籍」と言う事になると思いますが、分籍する時は、何らかの正当な理由が要るのでしょうか?ニートである事以外には、これと言った特徴もなく、何か犯罪に絡んでいると言う事もないような義弟ですが…。

補足日時:2007/02/10 10:15
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