アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

タイトルそのものです。
第何種に該当するのでしょうか?
どなたかおしえてください!

A 回答 (1件)

品物を仕入れてたり加工したりしない場合は、ほぼ第5種になります。


取次ぎ手数料収入ということなので、
第1~4種事業にあてはまらず、第5種事業となります。
消費税の計算って細かくて大変ですよね…
お客様から預かっているとはいえ、払うとき金額大きくて…
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/06 10:18

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