失業保険(短期特例)と第3号被保険者
こちらで失業保険・国民年金第3号被保険者について色々勉強させてもらいました。
基準金額以上の失業保険を受給している間は、第3号の被保険者に該当しなくて、待機期間・受給終了後は該当になる(かも?)で納得しました。
短期特例被保険者で特例一時金として失業保険をもらった場合、どのような時期に第3号として認定してもらえるのでしょうか?
大まかな金額で申し訳無いですが、下記の場合どうなるのでしょうか。
夫は厚生年金加入していて、年収300万。
妻は4月から10月までの給与が120万円で特例一時金が20万。
勤務期間中は会社で健康保険・厚生年金加入してます。
よろしくお願いします。
>短期特例被保険者で特例一時金として失業保険をもらった場合、どのような時期に第3号として認定してもらえるのでしょうか?
一般的には、ご主人の健康保険の被扶養者に認定してもらえた場合、その認定日から国民年金第3号被保険者になれる手続きを、ご主人の健康保険が手続きしてくれます。認定日が第3号になる日です。それで、認定するかどうかは、ご主人の健康保険が決定権者なので、貴方様の場合認定されるかどうか(一時金をどう評価するか)、ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)にご確認される事をお勧めします。
しかしながら、健康保険の被扶養者認定が第3号の絶対条件ではありません。ご主人の健康保険が被扶養者として認定してくれなくても、直接社会保険事務所に申し出て、第3号に認定してもらう方法もあります。
直接第3号になれるには、次の条件が必要と思われます。
(1)既に退職して収入がない
(2)ご主人が貴方様の主たる生計維持者である
(3)失業保険の受給が既に終了していて、未だに無職である
直接社会保険事務所にご相談される事をお勧めします。
この回答へのお礼
一度だけの受給なので、受給期間中というのが
どう判断されるか難しいですね。
社会保険事務所に確認してみます。
丁寧な説明ありがとうございました。
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