プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日オービスに写真を撮られ、その通知がきました。
とりあえず、確認のために来てくれという内容です。

ここまで来てしまっては出頭するようなものなのですが、
とりあえず免停を申し付けられたわけではないので、今は車を運転しています。

ところで、出頭すればまず自分が違反したことを証明させられるわけですが、
この場合車で行っても良いものでしょうか?

免停になり、帰りは運転できないなんてことになっては、どうしようもないです。

また、反則金はどのタイミングで払うことになるのでしょうか?
ご経験者様、宜しくお願いいたします。

A 回答 (8件)

#2 追加です。


もちろん駄目です。最初の出頭時に聞けば教えてくれるらしいですが免許証を預ける=免停スタート=無免許ですので即取り消しです。
また、免停期間や免停講習についての情報もこの時にもらえます。
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この回答へのお礼

結果として47km/hオーバーで、30日免停でした。
講習を受ければその日のうちに終わるということで
ちょっと安心。

皆様方どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/10 17:47

念のためですが


通知が来たからといって必ず反則金を払わないといけないわけではありません。
警察では説明されないと思いますが基本的人権として
裁判を受ける権利があり、警察に言われるままにお金を出さないと
いけないわけではありません。
略式裁判を拒否して検察の判断を待つこともできます。
当然不起訴になることもありますし、起訴されることもあります。
残念ながら起訴されればまず確実に有罪になりますが。
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自分も過去49kオーバーで移動オービスに撮られました!罰金は8万でした!高速のオービスだとまた軽くなる場合がありますよ!一般道だとアウトですね。

自分はトラックで行って帰ってきましたよ!
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NO.2さんと一部同じですが、勿論、車で行き、車で帰る事は可能です。

ただ、オービスに捕まると言う事は、かなりのスピートを出していた事になり、免停はほぼ確実です。その違反自体で即免停の場合、免許証を取られ、赤キップをもらう事になり、赤キップが出頭日時迄の免許証になります。反則金は、青キップの場合で、赤キップは、罰金となり、指定された出頭日に支払います。
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車で行っても問題ありません。


まずは免停の期間や、いつ簡易裁判所に行って速度超過の罰金を支払うかということが決められると思いますよ。(程度が軽ければ違反時講習を運転免許センターなどでうけて、免停の期間を少なくすることもできるし、それに反則金が一括で払えない場合は分割とかもあったと思います。)
要は、出頭時点では免停にはなっていないってことです。
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以前知り合いが捕まった時は車で行ってました(このときは県警)。


オービスにかかる=6点以上ですので簡易裁判が入りますので裁判所に行きそこで判決を受け罰金(最高10万の所ちょっと減額で9万)を支払ったかと。
実際の免停ですが免許証を預けた時から始りますので知り合いのケースでは県警の聴取が終わり後日所轄に出頭したときでした。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。
今回の場合は車でいっても問題ないということがわかりましたが
その、後日出頭したときというのは帰りでは運転してはいけないのでしょうか?

お礼日時:2007/02/12 17:05

 ご愁傷様。


 オービス呼び出し=免停決定ではないので、車で行っても大丈夫です。
 免停の通知は後日来ますが。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
呼び出しを食らったのが他県なので、車でいったほうが楽なので車で行きます。

お礼日時:2007/02/12 17:02

こんにちは。



出頭は車で可。
ちゃんと帰れます。
速度超過の程度が分りませんので、反則金か罰金か判断できません。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
そうですね 反則金ではなく罰金でした。

速度は高速でオービスに引っかかるほどです。

お礼日時:2007/02/12 17:01

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