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正月特売のノートパソコンを親戚の人が購入したのですが店を出てすぐにレシート(領収書)をもらっていないのに気付きレジへ戻って催促しましたがもらえませんでした。商法または税法に違反していませんか?

A 回答 (4件)

領収書を渡すのを忘れたり、故意に発行しなくても商道徳上は問題でしょうが、商法または税法に違反していませ


ん。請求すれば発行してくれると思います。
ただ3万円以上の領収書に収入印紙を貼らないと印紙税法違反になって、3倍の罰金を取られます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。催促しても発行してもらえなかったのでおかしいと思っていましたが違反ではないということなのですね。

お礼日時:2001/01/13 22:10

購入されたパソコンの保証書に、その販売店のスタンプなり、シール貼付は


されていますか?

個人で使用なさるなら、レシートがなくても購入店の明記がある保証書さえ
あれば特に不都合は見当たらないと思ったのですがいかがでしょうか?

もちろん必要と思えば、他の方がおっしゃているように、手にする権利は
あります。ただ、店の中でも、できるだけ地位が上の人に直に請求された方
が、領収書(日数が経過していると、おそらくレジのレシートは無理)を
手に入れるのには現実的です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。保証書には購入店のスタンプがありましたが、いくらで購入したのか証明するものがありません。悪く言えば店側が金額を改竄して記帳することも考えられます。他の回答者の返事にも書きましたが消費者センターなどへ問い合わせしてみたいと思います。

お礼日時:2001/01/13 22:25

民法486条には「弁済者は弁済受領者に対し、受取証書の交付を請求することを得」となっていて、請求できる権利があります。

裁判すれば、勝ちますが、実際的なのは、地元の生活消費センターとか商店会に苦情をいいましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。消費者センターや新聞の消費者相談などに問い合わせしてみたいと思います。

お礼日時:2001/01/13 22:19

 記載された受取金額が3万円以上の領収書や受取書は課税文書となり、


印紙を貼らければなりません。貼らない場合は印紙税法違反となります。

参考
 http://www.ccis-toyama.or.jp/scci/cci/inzei2.html
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。確かに3万円以上は2百円の印紙を貼らないと税法違反になりますね。

お礼日時:2001/01/13 22:16

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