訪問介護の会社をしています。
介護料は一割が本人負担になりますが、お年寄りで
年金暮らしの方の場合、その一割は生活を圧迫する
額になります。それも、介護を受けるほどの方なので
困っていればいるほど、高額になるわけです。
がしかし、それを考えると介護が受けれません。
だからといって、こちらとしては見過ごすことができません。
そこで今現在、そのような方の一割負担は頂かないかもしくは
いただける範囲で集金しています。このような場合は、経理上
その分、未集金であげても良いのでしょうか?
今現在、社長が立て替えて支払ってくれています。しかし、額が
最近では高額になってきている為、立て替えるにも限界が来てい
ます。このような、医療費や介護費に詳しい方ご回答をおねがい
いたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
経理上は「未集金」となります。
が、医療機関と同様に、自己負担割合で介護サービス費の1割を負担しなければなりませんので、会社として自己負担分を頂かないという姿勢は、同業者などへの影響がありますので、好ましくないと思われます。結果として、支払いを受けられない場合には、仕方がないでしょうが、最初から頂かないというのは、介護保険制度の趣旨に反すると思われます。早速のお返事ありがとうございます。
何分勉強不足でつまらないことをお聞きすると思いますが
介護保険制度の趣旨に反するとは、なぜでしょうか?
常々、この介護保険制度には疑問を抱えています。
介護保険がスタートし民間がどんどん参入しましたよね?
がしかし、事業所のするサービスに対し県より色々な指摘があり
結局のところサービス内容は画一的なものになろうとしています。
これでは、民間が始める意味がないような気がするのですが。。
民間はいかに利用者獲得をするかでこぞって色々なサービスを考案し
質を高めて競争するわけです。国や県はそのサービスの行き過ぎなどに
対し指導をすべきで、ある程度は幅を持たせてもらわなければ結局は
利用者にとってどこの事業所でサービスを受けても同じでは面白味が
ないと思うのです。ただヘルパーの質を競ったとしてもそんなに
差がでるものではありません。そこで、本来の質問に関係するのですが
自己負担の一割を頂きませんと、仮に言ったとして何が問題なのか
理解できないのです。本来の趣旨を分かっていないがゆえに色々横柄な
ことを言ってしまっているとは思いますが、よろしければご指導ください。
お返事本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#4の追加です。
>税務上、一度貸し倒れをした相手に対して、継続してまたサービスを提供する事に問題はないのでしょうか?
貸倒処理後に、引き続き、サービス提供があると問題ですね。
回収が出来なくて貸倒処理をした先に、再度、取引をするというのは、通常は考えられません。
そうなると、貸倒処理をするのは、最終的にサービスの提供が終わってからということになります。
しかし、それでは、それまでの間は回収見込みの無い分について利益が計上されて、納税まで発生してしまい、負担が大きくなってしまいます。
そんな場合は、最初から、回収可能な金額で売上の計上をするか、回収不能額を値引き処理をするしか方法がないように思います。
何度もありがとうございました。
そうですね、kyaezawaさんの言うように貸し倒れはこの場合は
不適当のようですね。
納税は国民の義務ではありますが、小さな利益しか生めない企業に
とっては、大きな負担です。経費を節約して資産を少しでも残し
次への目標に向かいたくても、税金として持っていかれる割合が
あまりにも大きく感じ、目標が遠のいていくよう感じてきます。。
しかし、国民全体に平等に課された義務であるので、弱音を吐い
ても何もはじまりませんね。
今回、この質問をとおし、お二人には色々とお勉強させていただき
大変感謝しております。この場を借りてお礼申し上げます。
ポイントですがお二人に甲乙はつけられません。そこで、勝手とは
思いますが先着順で付けさせていただくことにしました。
ありがとうございましたm(__)m本当に感謝しております。。
No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
値引き処理をするのは、介護保険制度になじまないので、やはり貸倒処理がよろしいと思います。
貸倒のタイミングとして、決算期の直前か、一定期間(6ケ月など)経過後に処理されるのがよろしいかと思います。
今回初めての質問で、みなさんご丁寧になおかつご親切にご指導くださる
ことに大変驚き、感謝しております。
なんだか、何度も同じような質問をしてなかなか、締め切らない事を
大変申し訳なく思っているのですが。。
税務上、一度貸し倒れをした相手に対して、継続してまたサービスを
提供する事に問題はないのでしょうか?
貸し倒れをすることで法の網をくぐり抜けているような、見え透いている
ような・・/(^^:)といった感じにならないでしょうか?見え透いてはいても
合法ではあるのでしょうか?きっと、とんちんかんな質問をしている気がしま
すがもしももしも、差し支えなければご指導ください。。
No.3
- 回答日時:
介護保険制度の趣旨に反するかどうかは別として、税務上の処理についての回答です。
まず、全額を「未収金」に計上します。
その上で、お年寄りからの、全額又は一部の回収を断念した場合、相手先に「未回収の状態が続き、当方での処理に困りますから、***円の未回収分にっいては、当方で債権を放棄します」旨の内容証明を出した上で、「貸倒れ処理をします。
内容証明の費用がかかりますが、税務上は、この手続きを踏まないと、貸倒処理が出来ません。
早速のご解答ありがとうございます。
なるほど、未収金から債権放棄をして、貸し倒れとなるわけですね・・。
その段階を踏まない限り、貸し倒れにはならないのであれば、債権放棄
をするタイミングが問題ですね。。
在宅介護とは基本的に自立を支援していくもので、継続的なサービスです。
今年度限りでサービスは打ち切りといったことであれば、なんとかその方法も
あるかもしれませんが、継続的に提供する以上、未収金をいつまでも計上して
いくのはおかしいですよね?
大変勉強になりました。本当に有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
No1です。
自己負担についての可否ということですが、医療保険制度も介護保険制度も、2割や3割、そして1割の自己負担が、健康保険法などや介護保険法によって決められていて、残りの額を保険給付することになっています。また、医療も介護も、受ける診療行為やサービスについては、診療報酬や介護報酬という名目で、全国どこの医療機関でも介護保険サービス事業者でも、厚生労働省の規定により同じ診療やサービスを提供することになっていますし、受けられることにもなります。これらの規定がない場合には、医療機関や介護事業者それぞれが、商品の販売のように自由に値段をつけて、患者さんや要介護者に対して診療行為やサービスを提供することができますので、ご質問のように一割の負担をゼロにしても、自由競争ですから問題はないことになります。
しかし、医療や介護は人の命にかかわることですので、自由競争にすることにより価格競争となって、医療や介護の質の低下を防ぐために、上記のような診療報酬や介護報酬制度を作って、全国どこの医療機関でも、介護サービス事業者でも、同一の診療行為や介護サービスが受けられるように、法律で規定をしています。
したがって、国民にとってはそのような制度の下で、全国どこでも一定の診療やサービスを受ける権利があると同時に、法律で定められた自己負担についても負担をする義務が定められています。その自己負担がない場合には、法で定めている自己負担をする義務と、サービスを受ける権利のバランスが崩れますし、自己負担をすることによって同一の診療行為や介護サービスを受けられるという診療報酬や介護報酬制度の趣旨が崩れることになります。医療機関や介護サービス事業者が、「私のところは、自己負担がなく診療(介護サービス)が受けられます」と言う事は、逆に考えるなら、「私のところでは、国が決めている診療報酬や介護報酬よりも、安い価格で診療やサービスを行います」ということと同じになるのではないでしょうか。
確かに、介護保険や医療保険制度については、いろいろに意見があると思いますが、法律で規定されていますので疑問があったとしても、現行の法律を守りながら不都合な部分を訴えていくしかないと思います。
大変分かりやすいご説明ありがとうございました。
介護と医療というサービス内容の特異性を考えれば
うなずける話です。
ただ、やはり現実を見たときにそうも言ってられない
というのも、このサービスの特異なところではあると
思うのです。お金が払えないなら、出来ないよとは
なかなか言えません。どこかに打開策がないかと考案中ですが
交際費としてあげれないものかと思いました。
しかし、それもやはり、同じことなのでしょうね・・
こんな言葉が実際にあるのかどうか分かり
ませんが”悪法も法なれど法に従う義務がある。”と聞いた
ことがあります。悪法とまでは思いませんが、hanboさん
のおっしゃるとおり現行の法を守りつつ、不都合な点を訴えて
いくしかないですね。
本当に分かりやすいご説明ありがとうございました。
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