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離婚した後に子供たちは母親(私)の戸籍に入りたいと言っています。
しかし父親側は養育費の支払いをする際の条件として、子供を扶養に入れることを上げてきました。父親と戸籍が違っても扶養に入ることはできるのでしょうか?
また、もし扶養に入った場合は、児童扶養手当は受けることができるのでしょうか。現在病気加療中のため、私には収入がありません。
できるだけ詳しい情報を知りたいと思っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>父親と戸籍が違っても扶養に入ることはできるのでしょうか?


離婚した母を父が扶養に入れることは出来ませんが、税法上もまた健康保険も扶養に入れることは問題ありません。実際に親子なのかどうかが問題なのであり、戸籍が違うことは単に氏が違うということ以外の意味はありません。

>もし扶養に入った場合は、児童扶養手当は受けることができるのでしょうか。
全く問題ありません。
もちろん実父からの養育費はその8割を収入として、児童扶養手当受給の際には申告が必要です。
児童扶養手当は収入により金額が異なります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
戸籍が違っていても、税法上も健康保険でも扶養に入ることができるのですね。
児童扶養手当についても、養育費分を申告して受給できることがわかり安心しました。
私たち親子ににとって大事な情報を得ることができ助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/13 23:39

どちらの戸籍に入っているかは関係ありません。


父親が養育費を支払っているなら、子どもたちを父親の扶養に出来ます。
その場合、両方の扶養には出来ませんから母親の扶養には出来ません。とりあえず、その点は今は収入がないなら差し支えありませんね。
児童扶養手当やその他の母子家庭への公的な補助はお子さんを母親の扶養に入れていなくても受けられますよ。ただし、児童扶養手当には養育費は受け取った額の8割が所得として換算されます。
母子家庭の補助については、お住まいの自治体のHPに詳しく出ているはずですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
子供が母親の扶養に入っていなくても、児童扶養手当、その他の
公的な補助が受けられることがわかり安心しました。
母子家庭の補助については、転居先が決まり次第詳しく調べてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/13 23:58

児童扶養手当については良くわかりませんが、所得税の部分についてのみ、回答させて頂きます。



基本的に、所得税の扶養は、どちらの籍に入っているかは関係なく、生計を一にしていれば扶養にできますので、養育費を支払っていて一定の要件に該当する場合には、ご主人の扶養のままでいられる事となります。
詳しくは下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …

比較的最近、同様のご質問(夫側からですが)がありましたので、過去ログを掲げておきます。
http://okwave.jp/qa2738718.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
教えていただいたサイトは詳しく書いてあり、とても参考になりました。
戸籍が違っても扶養に入れることがわかり、安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/13 22:28

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