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離婚が決まり子供の親権は私(妻)で、引き取ることになっているのですが、夫が子供の戸籍は抜きたくないと言っています。子供の籍を夫の戸籍に入れたままで離婚した場合、今後発生するであろう問題点や、メリット・デメリットをどなたか教えてください。
それと、もし再婚する場合は元夫に戸籍について交渉しないといけないことがありますか?

A 回答 (3件)

・質問者様が旧姓に戻った場合、子は前夫の姓のままのため、母子で苗字が異なるということになります。



・将来的に前夫が再婚した場合、再婚相手の名やその後生まれた子の名が戸籍に記載されます。つまり「質問者様のお子様の戸籍謄本」を取るとそれらの情報がわかってしまうということです。今後の前夫との関係にもよりますが、将来的にお子様が結婚する際などに戸籍謄本を取得した際にこんな事知らなくてもよかった…と思うような情報を知ってしまう可能性があるかと…。
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法律上のメリット・デメリットの差は特にありません。


法律面でいえば、どちらが親権をとるかのほうがメリット・デメリットの差は大きいですが、
法律上は戸籍と親権は独立した問題です。

むしろ法律から離れた実生活上のメリット・デメリットの問題になると思います。
いちばん大きいのは、戸籍上のお子さんの氏(苗字)でしょう。
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 メリット・デメリットはあまりわかりません。



 ただ、
>子供の籍を夫の戸籍に入れたままで離婚した場合
 
 離婚届を出した時点では、子どもの戸籍は夫の戸籍に残されたままです。自動的に妻側にはなりません。離婚前に移すことも、その時点では妻の戸籍も別にはないのでできません。
 子どもの戸籍を妻側に移すには、離婚届提出後に妻の新しい戸籍謄本が出来上がってきてから家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判」を出さなくてはなりません。この手続きは親権者であればできますので、夫に手続き等で交渉することはありません。

>もし再婚する場合は元夫に戸籍について交渉しないといけないことがありますか?

 子どもの戸籍を再婚後どうするかによって、変わってくるのではないかと思います。
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