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個人事業を昨年から始めました。
ただ事業の届出をするとは知らず、個人事業の登録をしたのが、今年に入ってからです。
この時、昨年開業するに当たって使用した経費は
18年度の確定申告(白色申告)の開業費項目で処理し
経費としては繰越資産減価償却でよいのでしょうか?
一目瞭然に開業費とわかるものなのですが・・・
どなたかお教えくださいませ。

A 回答 (1件)

開業費は全額損金処理( 「開業費償却」などとして経費処理)するのが一般的な会計処理です。


または繰延資産として扱い5年間均等償却することも可能です。
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