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一昨日処分される放置自転車を、もって帰って乗っていたら警察に見つかり交番で事情聴取をしたところ反罪になってしまいました。明日警察署行くんですが、これはどんな前科がついて、そしてこれはどれくらいの罪なんでしょうか?(罰金とか払うの??)

今一番心配してるのは就職出来るかどうかです。
かなり不利になってしまうんでしょうか??
公務員にはもうなれないんでしょうか??

A 回答 (5件)

写真は撮られるでしょう。

また指紋も指の数だけ取られると思います。警察も書類を作るのが仕事ですから。ただ、その後は厳重注意で終わると思うのですが。(初犯ですよね?、また容疑は占有離脱物横領だけですよね?)

もし警察が何らかの理由であなたを裁こうと考えるならば、書類送検という形で、検察庁に送ります。そして今度はそこの検事がその書類を見て起訴するかどうかを決定します。ただ、この段階に行ったとしても、どう考えても起訴までされるとは思えません。

余談ですが、もし警察であなたの尿を取ろうとしたり、いわれのないことで質問されたりしたら、これはいわゆる別件での取り調べということですので、放置自転車の件以外の容疑だと思ってください。その時はプロ(弁護士)の出番です。別に脅しているわけではなく、そういう話もよく聞きます。警察はちょっとでも怪しければ誰にでもそうするようです。

放置自転車の件のみであれば、厳重注意以上は考えられません。一応法律上は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料とはなっていますすけど。(科料は罰金よりも軽い、よって判決が科料だと前科にはなりません)


参考URLを見つけましたので、ご参照ください。
呼び出しを受けたときのアドバイスも記載されていますよ。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/434.php
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この回答へのお礼

はい、初犯です。
今回色々と勉強になりました。2度としないようにします。

これからどうなるのかと、とても心配でしたが、かなりほっとしました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/14 20:16

前科?ってまだ起訴されるかどうかもわからないでしょ!


一般的な軽微犯罪(出来心で被害が少ない)で常習犯でなければ、恐らく被疑者調書を取られて、あとは厳重注意で済むのでは。万引きでも初犯なら厳重注意で済む場合が多いです。

ちなみに前科というのは、裁判を受けて、判決が罰金以上の場合で確定して初めて前科となります。よくスピード違反や駐車違反で罰金だ、という人がいますが、あれば正確には反則金であって罰金ではありません。交通違反での罰金は30キロ以上のスピード超過や飲酒運転が代表例で、ちゃんと裁判(交通略式が多い)を受けて罰金刑が確定します。

前科がつくと就職に不利になりますが、あなたの事例では起訴さえされるとは思えません。だからと言って無反省、他人事、高飛車な態度ではだめですよ。

この回答への補足

何か明日警察署で写真撮るって言われたんですよ。そしてたぶん指紋も取ると思うんですが・・・。罰金もなしで、前科もつかないと言うことでしょうか??

ちなみに今21才の成人です。

補足日時:2007/02/14 18:13
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罪としては、窃盗か占有離脱物横領罪あたりでしょう。

でも初犯なら、警察でお説教食らって、微罪処分という所では無いでしょうか。
でも警察内部の資料には残るはずですので、警察には就職難しいかもしれませんね。その他の公務員なら大丈夫でしょう。
とにかく反省する姿勢を見せることです。
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この回答へのお礼

>公務員なら大丈夫
ほんとですか!?よかったー。

とても反省しています。今後絶対しないようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/14 20:21

占有離脱物横領じゃないですか。


初犯なら、罰金刑じゃないでしょうか。
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こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。
 自転車泥棒も交通違反も前科がつくようです。
 私も前科者のようですね(笑)
 このような微罪で就職できなかったら、かなりの数の人が就職できないと思います。。

では。

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

そうなんですか。少し安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/14 18:12

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