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寡婦・特別寡婦の条件が「離婚または死別」と有りますが、何故未婚の母は対象にならないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

日本の法律は、結婚しないで子供を産むことを、想定していないからです。


反論もおありかと思いますが、未婚のまま子供を産むこと自体が、社会の倫理に反することとして、法律で保護する範囲ではないのです。

先ごろ話題になりましたが、離婚後300日以内に生まれた子供は元夫の子と推定するという規定も、女性には再婚禁止期間があり、その間は他の男性と交渉を持たないという考えからです。
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わが国では法律婚主義が採用されていますから、夫婦が共同で行なう出産・養育もその中で想定されています。



またその背景には、日本の戸籍制度があります。
この戸籍制度を存続させていくためには、むやみやたらに事実婚や非摘出子を認めるわけにはいかなかったのです。

しかし、非嫡出子が嫡出子に比べて相続分が不利であったり、就職や縁談の際も偏見を持って見られる場合が多いため、
婚外子差別問題として市民団体などが問題提起しています。
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