質問

質問者:aluminizedman 建築基準法における「建築設備」って?
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建築基準法における「建築設備」って?
建築基準法2条

建築物とは、土地に定着する工作物で、屋根・柱・壁を有するもの
で、建築設備を含むもの

とあるのですが、建築設備って、
エレベータとか階段とか、煙突とか、換気口のことですか?
ちょっとイメージがわきません。
一戸建て住宅でも有するものですか?大規模建築物だけが有するもの?

詳しい方ご指導願います。
質問投稿日時:2007/02/15 19:51
質問番号:2755521
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回答

良回答20pt

回答者:nobugs 建築基準法の本文に記載されているものになります。

火を使用する設備
換気設備
非常用照明設備
排煙設備
避雷設備
消火設備
給排水設備
し尿処理設備
昇降機

規模用途により設置が義務付けられるものと、任意で設置する場合の規制基準があります。
法文28条以降に記載があります。
回答日時:2007/02/15 22:37
回答番号:No.1
この回答へのお礼 ご回答ありがとうございます。

キッチン、えんとつ、トイレ、エレベータ とかなんですね。
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