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(1)父が亡くなってから母は遺族年金で生活しており、現在の国民健康保険の支払いが7800円程になります。

(2)私(母子家庭・子供二人)の国民健康保険の支払いは4800円程です。

三月から(母・私・子供二人)母と同居することになりました。

(3)この様な場合は健康保険の支払いは12600円から変わることはないのでしょうか?

(4)住民票は世帯主を二人にするのと、どちらかの扶養家族に入れるのとではどちらが良いのでしょうか?

(5)カテ違いになるかと思いますが、児童扶養手当・特別児童扶養手当(現在申請中)は一つ屋根の下の収入がいくらまでが全額いただけるのかご存知でしたら教えてください。
もう一つ、就学援助の手続きなどは収入いくらまでが可能でしょうか?

三月からは、母がいただいている【現在年金13万】+【児扶+特児】での生活になります。
正直、保険料の支払いがきつく頭が痛いです。
母は今年で60歳になりましたが、年金の支払いも厳しくなり止めました。

子供のことで仕事にも行けず、カツカツでの生活が始まろうとしています。
良いアドバイスがあればよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

〉この様な場合は健康保険の支払いは12600円から変わることはないのでしょうか?


※「健康保険」ではなく「国民健康保険」です。

分かりません。あなたが判断に必要な情報を提供してくれていませんので。

単純に合計ではありません。
国保の保険料/税は、
・世帯ごとに幾らという「平等割」
・加入している人数1日につき幾らという「均等割」
・各人の所得(住民税額や世帯所得による場合もある)による「所得割」
(・市町村によっては、固定資産税額による「資産割」)
の合計です。
世帯が変われば新世帯について再計算です。

〉住民票は世帯主を二人にするのと、どちらかの扶養家族に入れるのとではどちらが良いのでしょうか?
「世帯主を二人にする」のではなく「世帯を別にする」のですが。
同居したら家計を同じにしますね? 生計が同じなら、同じ世帯にするのがルールです。
※それを前提として、あえて答えると
分かりません。
2世帯にすれば世帯割が2世帯分要ります。一方、同じ世帯にすると、世帯所得によって減額(軽減措置)が受けられなくなるかも知れません。

保険料/税の計算方法や軽減措置(7割減免など)の基準は、市町村のホームページや保険料/税額通知に書いてありませんか?
また、世帯の保険料/税額のがどのように計算されているかの説明が、保険料/税通知にありませんか?


〉児童扶養手当・特別児童扶養手当(現在申請中)は一つ屋根の下の収入がいくらまでが全額いただけるのかご存知でしたら教えてください。
市町村のサイトに説明があるはずです。
グーグル検索したら、幾らでも見つかりますが。

〉就学援助の手続きなどは収入いくらまでが可能でしょうか?
市町村が基準を決めるので分かりません。
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この回答へのお礼

やっとネットがつながり、遅くなりすいません。
引越しにバタバタ時間が過ぎ、無事に手続き終わりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/02 10:35

(5)のみの回答になります。



 児童扶養手当
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5% …

 特別児童扶養手当
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5% …

 障害を持ったお子さんがいらっしゃるということであれば、条件さえあえば両方受給できる場合もあるようです。
 それぞれのページに受給の所得制限の記載がありますので、ご覧下さい。
 またはお住まいの自治体のホームページをご覧下されば内容は記載されています。

 就学援助制度は自治体によって支給条件が異なります。児童扶養手当が認定されているならば、こちらもOKな自治体が多いようです。
 またはひとり親家庭にかかわらず所得制限を設けている自治体もあります。
 4月に学校より手紙が配布されますので、それを待つかまたは教育委員会に問い合わせされれば答えていただけると思います。
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この回答へのお礼

やっとネットがつながり、遅くなりすいません。
引越しにバタバタ時間が過ぎ、無事に手続き終わりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/02 10:36

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