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個人で仕業を営んでいますので、
売り上げからは10%~20%の源泉税が差し引かれて振り込みになってきます。

18年12月に210万円(税込み)の売り上げがありました。
それにかかる源泉税は30万円になると思いますので、
180万円振り込まれるはずなのですが、
先方が来月まで待ってくれと言ってきました。

しかし仕事は18年中に完了していますし、請求書も出してるので、
あくまでも18年の売り上げにしなければならないと思います。
が、源泉税は19年に差し引かれるので、
所得の内訳書には、収入金額は210万円ですが源泉税は0円と記載しました。
その30万円を18年の確定申告書(38欄)に足せるのであれば還付になってくるはずが、
未入金のため差し引かれていないので納税になります。
19年に差し引かれるのがわかっていても…
ですよね。
その分19年の(38欄)が多くなるのですが、
なんだか腑に落ちません…

請求の確定した売り上げを18年に計上するのであれば、
差し引かれるのことが確定している源泉税も18年に計上してはダメなものでしょうか?

ややこしい話でうまく説明できませんでしたが、
ご教示頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

(1)18年分の売上として計上した金額に対応する源泉徴収税額も申告書に記入すべきことになります。



(2)支払調書の発行を基にして説明いたしますと・・・。先方が正しい処理をすれば、18年中に支払の確定した報酬はすべて18年分の支払い調書に記載します。そのうち未払のものがある場合には、内書きとして明らかにすることになっていますので、申告される方の側との整合性が取れるわけです。

例えば、
「年末の未払分も含めるとともに内書します」
http://www.maps-keiri.gr.jp/zei/nencyo_gensen/z- …

「支払調書の作成日現在で、まだ未払の金額があるとき」
http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1poi …

(3)もし先方が支払い時期に合わせて、19年分の報酬として処理した場合、支払調書と一致しなくなり、税務署から問い合わせが来る可能性もありますが、確定したものであるので発生主義で売上を計上した、現金主義で処理した先方と食い違いが生じたと、事情を説明なされば良いと思います。
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