債権者の自己破産について
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自己破産について質問です。
私の叔父は以前会社を経営しておりました。
現在は退職し、年金受給のみで暮らしております。
叔父が自己破産をしたい理由は、借金の保証人になっていて、主債務者が支払い不能になったため、叔父の方に裁判所から支払督促が来たからです。
叔父は年金受給者であるため、支払いはできません。
ところが、叔父には債権があります。
その債権は叔父の身内に対してのものです。
お聞きしたいことは以下の3点です。
1.債権者が自己破産できるのでしょうか?
2.自己破産できたとして、その債権はどうなるのでしょうか?
3.叔父はなるべく身内に迷惑を掛けたくないらしいのですが、どうすればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
破産法では「支払不能又は債務超過の者」となっており、債権も債務もあっても債務の方が多くて支払うことができない者なら自己破産の申立はできます。
債務は支払いたくなく、債権だけ取り立てたい、と云うことはできません。
この回答へのお礼
よくわかりました。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
1.財産より負債が大きく破産状態であるのなら、破産です。
よって、それぞれの金額によります。
負債が過大であれば、財産や債権がどれだけあろうと出来ます。比較の問題ですから。
2.管財人が付いて債権を回収し、保証債務等の債権者に分配。
3.破産せず、保証債務を履行する。
分割払いの調停等。無い袖は振れないのだから。
この回答へのお礼
よくわかりました。
ありがとうございました。
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