プロが教えるわが家の防犯対策術!

うっかりしていて、給与支払報告書や年末調整書類(法定調書合計表)を出し忘れていました。

1月10日期限の半年分の預り源泉所得税すら、払っていなかったことに今気が付きました。自分が情けなくなります。

週明けにも提出するつもりですが、何か罰則やペナルティー、その他今後会社を経営して行く上で不利な事などでてきますでしょうか?

所得税には延滞税がかかると思いますが、それ以外で何か問題は生じるのか、この先どうしていけば良いのか、アドバイスいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

給与支払報告書や法定調書に関しては、特にペナルティーはありません。



ただ、源泉所得税については、延滞税や不納付加算税がかかってくる事となります。
但し、不納付加算税については、直前1年間に納付の遅延がなかった場合には課されない事となります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houz …

それと、納期の特例の場合の納期限は1月10日です。
但し、納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出を提出している場合に限っては1月20日とはなりますが。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たいへん参考になります。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/18 01:25

給与支払報告書や法定調書を1月末までに提出しなくても特にペナルティはありません。


あまり深刻に考えることはないですよ。

源泉所得税の期限は納期特例の場合は、1月20日(今年は22日)になるはずです。

今回のペナルティは源泉所得税の延滞税だけだと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ペナルティはないとのこと、少しほっとしました。今書類をまとめ終わりましたので週明けにも提出しようと思います。

お礼日時:2007/02/18 01:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!