確定申告について
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昨年9月で「会社のアルバイト勤務」を退職して者です。
毎年11月に会社で行っている年末調整で、「給与所得者の扶養控除者等申告書」を提出していないのですが、確定申告をする際に、必ず「給与所得者の扶養控除者等申告書」を税務署に提出しなくてはいけないのでしょうか。
それとも、「給与所得者の扶養控除者等申告書」を提出しなくても「確定申告書のみ」で確定申告はできるのでしょうか。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
確定申告時には必要ないと思います。
給与所得者の扶養控除者等申告書を提出するのは、給与の支払者へ提出するものです。でも確定申告で、配偶者控除、扶養控除を受ける為には、氏名、生年月日等を申告書に記入する必要があります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
配偶者はいなくて扶養義務がなければ、確定申告時には「給与所得者の扶養控除者等申告書」の提出は必要ないと解釈すればよいのでしょうか。
この回答へのお礼
補足で聞きたいと思っていたのですが、改めて質問してみたいと思います。どうもありがとうございました。
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