プロが教えるわが家の防犯対策術!

初投稿です。失礼します。

先日私の彼氏(16歳)が警察に捕まって
鑑別所へ行くことになりました。
理由は万引きだったと思います。

しかし彼は過去にもいろいろ軽犯罪を
犯していたようです。
知り合いの家に不法侵入して、
物を盗みそれを売ったり・・・
その件も万引きも、額は大きいものではないのですが
友達に勧められ、調子に乗って軽はずみでやった感じです。
彼は鑑別所行きは初めてで、私は1ヶ月ほどで
保護観察つきで出所してくるだろうと見込んでいたのですが
ある日彼からの手紙で、
少年院かもしれない、最低でも半年は会えない
とのことでした。
彼も今は十分反省しており、私も早く会いたいって気持ちで
いっぱいなんですが、やはり過去の罪のことも考えたら、
彼は少年院行きでしょうか?

お答え頂けたらうれしいです、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

少年院に行く可能性はあります。



行くと仮定しますと半年とのことですから中等短期処遇だと思います。

実際に万引きで少年院中等長期処遇の方もいます。

大事な点は未成年であり生活の環境で更生ができるかです。

親や友人などがどのような状態であるかも調べられ、環境が大きく結果を左右します。

http://tkmf.jp/ak/syounen/
この携帯サイトに体験談などありますので参考になるかもしれません。
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失礼しました。

窃盗では対象外であり、最後から2行目「国選付添人」ではなく、扶助での付添人です。一度、父母から法テラスに相談してみるよう伝えてください。
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この回答へのお礼

そうですね…
父母に相談してみるよう私から伝えてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/18 13:51

>知り合いの家に不法侵入して、物を盗みそれを売ったり・・・



この部分は、侵入盗といって社会的危険性が大変高いものです。
売却して悪銭を得る結果、営利追求での盗み癖が出やしないかと家裁は重視します。被害額が税引き1万以内だと簡易送致として成人の微罪処分に相当する簡単な家裁への送致方法があるのですが、今回は前歴として住居侵入窃盗があったので身柄を取られたのでしょう。前回の住侵・窃盗で家裁送致はされているはずです。ただ、そのとき身柄は取られていないということなので、先の簡易送致だった可能性があります。
 
 鑑別所は、刑務所でもないし、少年院でもありません。家裁での審判が開かれるまでの間、少年の資質等調査し、最善の更生策を家裁で決定するために、一時的に収容する施設です。殺人強盗致死などなどの重大事犯で無い限り、何ヶ月間にもわたり観護措置として鑑別所に入れておくことはしません。窃盗だと一般的には、4週間内の決まった曜日に、管轄の家裁で審判開廷です。

 保護処分としては、審判不開始(今回はこれなし)・不処分(これもなし)・保護観察、少年院送致ですが、前歴の住居侵入・窃盗時の家裁の処分如何で、今回の処分が予測されるはずです。父母等の、誰かに聞いてみる必要があります。
 前回の住居侵入・窃盗では身柄を取られていないので、審判廷で裁判官が厳重注意の上、訓戒して終わりの不処分で終わっているのか、そもそも審判を開かなかった不開始で終わっているのか、不明です。
 一般的には、前回の非行に対し、不開始または不処分で終わっている場合、今回の非行について、保護観察処分を飛び越えて、一足飛びに少年院送致(年齢としては中等になります)になることはありません。
ただ、今回、少年からの手紙が「最低でも半年」と具体的に言っているところから、鑑別所内での雰囲気空気を読んだ結果とも見えます。少年院6ヶ月は一般短期処遇で、要保護性はそれほど高くない少年対象です。3ヶ月は特修短期処遇と言って、極めて優等生的な非行少年のみ対象ですから、まず今回それはなしでしょう。

 なお、少年には「余罪」がありませんか。今回捕まっている一件ではなく、他にも同じことをしていないかどうかです。していると、不利になります(なお、少年事件では被害弁償し示談しても、家裁ではあまり評価しません)。要保護性が高いと見られて、保護処分も重めに作用します。保護者・家庭の監督能力、学校や家庭生活の状況が重視されます。

 現時点では、あくまで推測ですが、保護観察と中等短期送致は半々でしょう。アドバイスですが、付添人をつけたほうがいいです。希望すれば、国選付添人もあります。彼の父母は鑑別所に面会に行っていませんか。付けて保護観察を勝ち取るのがベストの対策です。
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この回答へのお礼

細かくご丁寧にありがとうございます。

彼は、今回の万引きの件、住居侵入等の件とは別に
もうひとつ万引き1件も犯しています。
やはりここまで罪が溜まってくると
鑑別所で終わり、とゆう形にはならないでしょうね…。

前回の住居侵入等の件については
今まで警察はあまり動いてなかったです。
彼は事情聴取されていたぐらいで、
被害者の知人に謝罪しに行ったから
解決?っぽいことを言っていたのですが
そこらへんは私も詳しくわかりませんでした…。

それと、下の補足にも書いた通り、
彼は鑑別所で何かして1人部屋になったそうで、
態度も「早く出たい」って気持ちでいっぱいな感じです。
そうゆう反省具合でしたらやはり少年院…って感じでしょうか。

私が手紙に「出所したいばっか思わないで
ちゃんと反省することが大事」といくら書いても
何も影響は出ないでしょうか;

彼の母親は面会にちょくちょく行っているみたいです。
私はまだまだ子供なので…
彼の母と話をしてみるのが一番ですね。
付添人の話もしてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/18 13:49

鑑別所という名の通り、彼の反省具合も大きく左右します。



鑑別所での生活態度はどうか、ということも大事ですよ。

この回答への補足

反省具合…ですか。
彼は手紙では、真面目に頑張っている、とのことでしたが
先日の手紙に、「いらんことして1人部屋に戻された…」
って書いてありました。
何をしたかは聞けなかったのですが
やはりそれも響きますよね。

あと手紙に、真面目に頑張って出所するから、とか
早く出たいとゆうことを書いてあるのですが
そうゆう態度ではやはり簡単に出所させてはくれないですよね。

補足日時:2007/02/18 13:29
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辛いですね~


検事と裁判官しだいなのですが、過去2年以内に何回罪を犯したかで
ほぼ決まってしまいます、軽い罪でも初犯と回数重ねたのでは、同じ
万引きでも変わってしまうのです。
>友達に勧められ、調子に乗って軽はずみでやった感じです。
通用しません、反対に供述で書かれたら最後です(反省していないと思われます)
>その件も万引きも、額は大きいものではないのですが
金額も関係ありますが、ほぼ何回も捕まってるようですのでキビシイですね~たぶん。
特に流行犯罪ではないので3ヶ月ですんでくれれば良いと思います
少年院だった場合6ヶ月ででてこれないと思いますよ
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この回答へのお礼

やはり過去に繰り返してたのが痛いですね;
そうそう甘いものではないので
私も覚悟して我慢しないといけないですね…。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/18 13:29

万引きで鑑別所行きとはかなり悪質なものでしょうね。


万引きは窃盗であり、成人なら10年以下の懲役です。しょっ引かれる場合は、かなり悪質な場合であり、最低でも1年半から2年くらいの懲役を食らいます。

少年の場合ですと、6ヶ月から12ヶ月の鑑別所送りでしょうね。
鑑別所を出てからしばらく保護観察が付きます。
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この回答へのお礼

やはり半年~1年は…
覚悟しておくべきなのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/18 13:27

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