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私は、3月8日のムーンライトながらの指定席券を窓口で現金購入しましたが、予定が変わって違う日の昼間に移動することになり、指定席券を払い戻すか変更することになりました。
ただ払い戻しだと手数料がもったいないので、東京→熱海の普通列車のグリーン車自由席券に変更したいのですが、できますか?
大型時刻表を見たのですが、指定席券は他の指定席券にしか変えられないような記述だったのですが、どなたかご存知の方教えてください。

A 回答 (5件)

http://www.jreast.co.jp/kippu/21.html
ここに『同じ種類』に限ってと書いて有るので、↓
http://www.jreast.co.jp/kippu/01.html
「指定席券」と「グリーン券」は別扱い=変更は出来ません。

従って、払い戻しは↓ですが
http://www.jreast.co.jp/kippu/22.html
「ながら」の指定は欲しい人も居るでしょうから↓か
http://www3.big.or.jp/~ikeda/18kip/ (復活は3/1?)
ネットオークションなどで 売却の方がいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり無理ですか・・・
あとオークションの転売は違法なのでは?

お礼日時:2007/02/20 08:37

トクトクきっぷとは土・日きっぷや三連休パスなどのことで


指定席が~回まで発券できて乗れるという企画切符のことです
青春18きっぷも企画切符ですが、乗車券のみしか効力が無く普通列車しか乗れない(普通列車でもグリーン車指定席は不可)という切符ですので乗車券と同じ効力があるので指定席券を用意できれば誰でもムーンライトながらに乗れますので
売ってしまえば良いですね

ここは
1、みどりの窓口で払い戻し300円返金(510-210)
2、オークションで510円以上で転売で利益を出す⇒売り出せばまず510円以上の値が付きますよ
3、オークションで騙されて代金踏み倒しされて510-210円で300円の払い戻し額を取られて損
4、他の列車の指定席等に変換する
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オークション転売は違法ではありません


乗車券+指定席券で誰でも使えます、ただし特別企画乗車券(トクトクきっぷ)で発券した指定席のみの券(指ノミ券、0円券)と呼ばれるものは発券したトクトクきっぷとセットでないと使用不可です
そのトクトクきっぷを使える人が使わないといけません

普通の指定席券は乗車券をどんな形であっても用意して乗ればOKなのです
青春18きっぷでも普通乗車券でも指定席券を別に用意すれば乗れる切符です。
売れば1000円ぐらいにはなるかもしれません
210円の手数料を払って払い戻すよりはるかに効率がいいのです
損どころか値が上がって得ですね。
ただしだまされると商品ごと奪われて510円(閑散期は310円)の損ですからそこは自己責任です。
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鉄道会社内部の者ですが、規則上は既に回答が出ている通り原券が快速列車の指定席券の場合は普通列車用グリーン券(自由席)には変更できるという解釈はできません。


また、変更しようとした列車の指定席が満席の場合に限りその列車に有効な自由席料金券に変更できる便宜的な取扱いも指定席自体が連結していない列車の自由席グリーン車なので無理があります。

ただ、事情気の毒と判断できる場合等で便宜的に変更した例もありますのでまずはみどりの窓口等で相談してやはり無理となれば払い戻して買いなおしという流れで宜しいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
窓口で聞いてみて、駄目なら何か別の日の別の列車の指定席に変えて日帰り小旅行でもしてきたいと思います。

お礼日時:2007/02/20 08:40

大型時刻表をお持ちということですので,「使用前なら1回に限って,同じ種類の切符に変更できる」という原則はご存知かと思います。


JRの旅行約款(「旅客営業規則」という)では,この扱いを「乗車券類変更」と呼んでいますが,全く同一の種類ではなくても,次の(1)~(5)の場合なら同一と見なして,乗車券類変更の扱いをすることになっています。
(旅客営業規則第248条第1項)

(1)普通乗車券相互間の変更
(2)指定急行券以外の急行券相互間の変更
(3)自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4)指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(5)指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更

細かい説明は省きますが,「急行券」は特急券も含みます。また,「特別車両券」はグリーン券のことです。
この(5)にご注目下さい。
(1)~(4)までは「○○,△△相互間の変更」となっているのに対して,(5)は「相互間」がありません。
つまり,(4)までは,○○→△△も△△→○○も認められますが,(5)だけは,
「指定券がついていない急行券」→「指定券つきの急行券」
「自由席グリーン券」→「指定券」
という一方向の変更だけです。

ご質問のケースは最後の逆方向になりますので,おそらくこの扱いにはならず,一旦払い戻しになるのではないでしょうか。

ただ,鉄道営業では,一般原則はそうであっても特定の列車では別の扱いをする,というようなこともしばしばあるので,もしかしたらできたりするのかも知れません。詳しい方の回答を待ちたいと思います。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
窓口で聞いてみて、駄目なら何か別の日の別の列車の指定席に変えて日帰り小旅行でもしてきたいと思います。

お礼日時:2007/02/20 08:39

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