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労働基準法には「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合、ないばあいは従業員の過半数を代表するものとの(以下省略)」が含まれる条文が多々あります。

弊社の従業員区分は3つで、正社員、パート、アルバイトです。
労働組合員は正社員のみです。
3区分合計で考えて過半数を割った人数の労働組合があります。
退職、離職や組合員補充ができなかったのでしょう。

この組合が知ってか知らずか「~~労働組合 執行委員長~~」との
署名入りの書面協定を過半数割れを起こしても続けています。

これは協定成立自体していないとみてOKですよね。
労働者の過半数を割った場合、その代表は「従業員代表~~」と署名する
ことになるのでしょうか。

A 回答 (4件)

協定書と一口にいっても、労働協約によるものと労使協定によるものがあります。


 質問されているのは労使協定によるものと受け取ってよいのでしょうか?

 *労働協約=労働組合法によるもので、使用者と労働組合との合意があれば、法令に違反しない限り記載事項等に制限がない。過半数は必要なし。
 *労使協定=労働基準法によるもので、用件や内容が決められている。過半数必要。

 36協定を例にとりますと、今のままでは無効です。
無効だとどうなるかといいますと、使用者は労働者を残業させることができません。法律違反です。経営者がこの協定なしに法定労働時間を超えて労働者を働かせると、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金が科せられます。
 無効ですから、残業させていた場合、労働者に労働基準法違反で訴えられても仕方がないということになりますね。
 
 早急に代表者を選定されたほうがいいと思います。
それで労組の執行委員長が選ばれたのであれば、署名の時の肩書きに
(過半数われしているとはいえ)労働組合執行委員長○○と書くのは自由です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
36協定の締結(更新)を要求していて、前回の36締結時には
従業員の過半数を正社員が占めていました。(過半数労働組合でした)

今回は退職や転籍で過半数割れしてしまったということです。
労働組合にその旨伝え、組合が中心となると思うので、代表者選出を
しないと会社側が困ると伝えます。

お礼日時:2007/02/21 08:53

この労働組合は労働者の過半数で組織する労働組合ではないので、労働基準法上の労使協定の当事者になることはできません。

労使協定が有効に成立していないとみてOKです。

パート・アルバイトを除いて正社員のみを“労働者”と見る弊害がもたらしたものではないでしょうか。改善が必要です。
もし、パート・アルバイトが労働組合を結成すれば“過半数組合”になってしまいますよね。
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すみません。

途中で送信してしまいました。

 なので、過半数を超えていない労働組合の執行委員長が従業員の過半数から協定を結ぶ代表として選ばれていれば問題はないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
途中送信。。私も経験あります。。。

過半数の従業員代表とはなっていないようです。
パートやアルバイトは代表者の選出などに
かかわったことはないとのことです。
投票や挙手による選出機会もありませんでした。

過半数の労働者で組織されていたころの協定はいまも有効と思います。
過半数の労働者で組織されていない今のままの協定は無効と考えます。

お礼日時:2007/02/20 21:47

まず、労働組合は過半数を超えていなくても設立できます。


一人で執行部を立ち上げることだって可能です。
 なので過半数を割っている組合が「~~労働組合 執行委員長~~」と協定に署名するのは間違ったことではないと思います。

ただ、
36協定等は「過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合、ないばあいは従業員の過半数を代表するものとの(以下省略」との協定が必要です。
 過半数を代表するモノとしてその執行委員長が選ばれたら、どうなるでしょうか。自分の肩書きを記載しただけになります。
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