同業他社と共同研究を行った成果として発明がなされ、それぞれの会社に所属する研究者が共同発明者である場合で、それぞれの会社には職務発明規定があり、成された発明は会社に承継することが規定されいる場合です。
この場合、会社への「特許を受ける権利」承継(譲渡)は、特許法第33条第3項に基づき、相手の発明者の同意が必要となるでしょうか、それとも第35条第2項に基づき、相手の同意の有無に係らず自動的に会社に承継されると考えてよいでしょうか。
共同研究契約の成果の取扱では、「共同でなされた発明は甲乙(会社)の共有とする。」としか規定がありません。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
特許を受ける権利は発明者にあります(29条1項柱書)。
2人以上が共同して発明した場合には、それぞれの発明者が特許を受ける権利を有します。
33条3項で他人に譲渡する場合に、他の共有者の同意を得なければならないとしたのは、その他人に資力、技術力によっては、他の共有者の利益が害されるからです。
一方、35条の趣旨は、以下です。
使用者の立場からすれば、民法の雇用の原則から、労働の成果たる発明は使用者に属すべき主張するだろうし、
従業者の立場からは、発明は発明者の特別の能力と努力によりはじめて生まれたものだから発明に関する権利は一切発明者に属すると主張する。
これを労使間の自由な取り決めに任せると労使間の力関係により左右されることになる。
国としては、産業政策上適当と認められる基本方針を樹立して公益的立場から両者の利害の調和を図るのがよい。ということで定められたのが35条である。
特許を受ける権利は発明者たる従業者に属する(29条柱書)。
発明者が特許を受けたとき等は使用者は無償の通常実施権を有する(35条1項)。
発明が職務発明の場合には、特許を受ける権利の承継または専用実施権の設定を受けることができる(35条3項)。
使用者は特許を受ける権利の承継または専用実施権の設定を受けた場合には相当の対価を支払う義務がある(35条3項)。
会社対会社の場合、いままではあまり問題になったことがありません。
一般に会社の場合、発明者から会社に譲渡書を出すので、そのときに同意書も出させれば済むことです。これを2つの会社の間で話し合っておけばいいです。
同意書を出しておかないと、特許になっても共同出願違反(38条)で第三者から無効審判を請求される可能性もあります。
どこまでが共同で、どこからが単独の発明かの境界でもめることはあると思います。
会社対大学の場合は問題になりやすいですね。
基本的に実施するのは会社で大学は実施しないです。
共同開発でも、大学がお金(研究開発費、出願費用等)を出すことは少ないです。
大学の先生は、自己主張が強いので、権利だけは主張します。
リスクは会社がとって、成果は会社と大学で折半となりますから、
会社側に不満が多いですね。
双方にとってよい結論を出すにはどうすればいいのかはよくわかりません。
会社と発明者の利害は対立しますから、noisemakerさんが会社の立場に立つか、発明者の立場に立つかによって、どうするのが良いか、答えは変わってくると思います。
私個人的にはかかわりたくない問題です。
takechan5757様
早速のご回答有難うございました。
条文どおり、またご指摘のとおり、今後共同発明の場合は同意書の取り交わしを励行するように発明者および相手の会社等に説明したいと思います。
これまで同意書の取り交わしを行わずに共同出願を行った案件は、問題が起こらないように祈ることとします。
from noisemaker
No.1
- 回答日時:
厳密に言えば、
A会社の甲とB会社の乙が共同して発明をした場合、
甲の持つ特許を受ける権利の持分をA会社に承継する場合には、
乙の同意が必要です(33条3項)。
この規定は、職務発明規定とは無関係なので、
職務発明規定により甲の持分をA社の承継する場合でも
乙の同意が必要です。
同様に、乙の持分をB社に承継する場合も同じです。
ただ、現実には厳密に適用されていませんね。
この回答への補足
takechan5757様
ご回答有難うございました。本件に関し、もう少し教えて下さい。
この質問の背景は、ある大学との共同研究で共同発明がなされたのですが、発明者が大学側から言われるままに、特許を受ける権利の譲渡証に判子を押したことが問題になったところにあります。特許を受ける権利の譲渡同意証であれば問題なかったのですが・・・。大学側に説明して撤回してもらいましたが、ご指摘のとおり同意に関して厳密適用されていないためあやふやになっていると思います。発明者に説明するためにも、会社側として明確な説明が必要と思い、質問した次第です。
ところで、会社は研究者に研究テーマの指示を始め、設備や資金、人などの援助を行っていることから、職務発明に限れば法は会社にも一定の利益を認めています。具体的には、成された発明が勝手に特許化された場合でも、職務発明であれば会社は法定通常実施権(35条1項)を有することです。更に、職務発明規定があれば、会社が特許を受ける権利や権利化された特許権を承継できます(同2項)。
とすると、相手の会社の発明者には自社の職務発明規定の効力は及ばないので、33条3項に基づいて相手の会社の発明者が同意を拒むことができることを認めると、会社の利益が損なわれ35条1項の趣旨に沿わないのではないかと考えた訳です。
33条3項は、共有発明者の保護のために設けられた規定なので、職務発明が他社との共同発明の場合、それぞれの発明者が自社の職務発明規定で保護されていれば、33条3項の趣旨は担保されるのではないでしょうか。
こうして考えていると、本件の場合では特許を受ける権利は会社側に自動的に承継されると考えられないでしょうか。
from noisemaker
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