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「車庫証明でお金を取られる」
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=276866
で質問したものです。
違う疑問があったので新たに質問をたてさせていただきました。

私は管理会社を持つアパートの住人なので、住居に関するトラブルや相談事は大家さんではなく管理会社を通していました。今回の車庫証明に関しても当然管理会社にお願いしたのです。

疑問になったのは、証明書に印鑑をつくという責任の所在です。管理会社でも大家でもどちらの印でも車庫証明は通るという事ですよね?という事は警察はその印鑑が誰の印鑑かと言う事までは追求しないと言う事でしょうか。

私は管理会社が大家さんから管理の委託契約をしているという説明を受け契約書にも記載があるので大家さんには極力連絡せず管理会社にしていたのですが、そういう物件に関しても大家さんの印鑑で証明されるのでしょうか。極端に言えば誰のサインでも調べない限りわからないということになりませんか?大家の捺印で事故等にあった場合、管理会社に責任が生じるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 自分の土地で無い場合は、「保管場所使用承諾証明書」という書類に、その土地の所有者が記名・押印することになっていますが、地域によっては、アパートなどの場合には「賃貸契約書」のコピーを提出することで、上記の証明書とする事が可能となっています。



 その書類には印鑑証明書を添付しませんので、市販されている印鑑を使っても、書類は通ってしまうことになります。が、地域によって異なりますが、届出を受けた警察は届出の書類が正しいかどうか、現地を確認しています。車庫証明書は、土地の所有者の承諾というよりも、車の保管場所が確保されていて、路上駐車などの違反の心配が無いことを届け出るものですので、警察としては駐車場所が確保されていれば問題が無いことになります。

 その駐車用地を許可を得て使っているかどうかということは、車の所有者と土地の所有者の問題なので、車庫証明書には関係が無いことという判断なのでしょう。

参考URL:http://www.skyauto-hatanaka.co.jp/syakosyoumei.htm
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この回答へのお礼

一応大家さんが居たとしても、管理の委託契約をしているので所有は不動産管理会社となるのでしょうか。

例えばずさんな管理会社が、まだ駐車場を借りている人が居るのに、新しい賃貸人に証明を出してしまった場合場合、警察が管理会社に引越しや契約の予定などを聞く事もしないのですよね?

結構いいかげんなものなんでしょうかね・・。回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2002/05/23 18:02

警察はその印鑑が誰の印鑑かと言う事までは追求しないと言う事でしょうか。


 私達は、そういう国家を選択しているのです。第三者が勝手に転居届を出したり、婚姻届・離婚届さえ出せる国家です。不動産移転登記は少し、ガードがきつくなっていますが、万全ではありません。これらの防止の担保となっているのが、刑罰制度です。隣国の様に国民に指紋登録義務が課されていて、国民総番号制の何かにつけて指紋が参照される国家がいいのか、考えてみる機会も必要です。
管理会社に責任が生じるのでしょうか?>
あなたから見ますと、管理会社は大家さんの代理人と見ることができますので、責任を追及できます。
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駐車場の大家です。



だいたい皆さんが回答されているとおりですが、補足として。

車庫証明には土地の所有者または管理者の押印が必要です。
管理者については所有者が担当警察署または交通安全協会に届け出ます。
車庫証明の所有者(管理者)の印鑑が、警察に届けてある印鑑と異なれば受理してもらえません。
ご質問の場合、大家さんが所有者、管理会社が管理者となります。

車庫証明手数料はもらう地域もあり、もらわない地域もあり、相場も様々なのが実情です。
しかし、責任を伴うことや、駐車場登録の仕方によっては登記簿謄本の提出が必要なこともあり、会社等が管理を行っている場合は手数料を請求することが多いです。
また車庫証明に伴う責任は車庫内の交通事故などではなく、車庫とばしなどに関するものです。
なお、警察からも結構照会の電話があります。
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この回答へのお礼

あの後管理会社に問い合わせたのですが、大家さんから直接契約いただいている物件なので、責任は管理会社にあるとのことでした。又車庫の証明等については大家さんは直接何も知らない事で特別警察にも届けている事はないとの事でした。

大家さんは管理会社が車庫証明を出しているということは知らないというのです。しかしその管理会社は他にも沢山駐車場の管理をしており全ての駐車場で手数料は取っているとのことでした。

やはりそれなりの責任とリスクはありますよね、手数料を払った理由が明確になりました。ありがとう御座いました!

お礼日時:2002/05/24 10:31

土地の所有者は、管轄の警察の交通課に、駐車場登録をしており、番号をもらいます。

管理会社を通じても、本来は土地所有者(登録名義者)が押印しますが、三文判でもOKです。
形式化していますから、管理会社でも、土地所有者でも、どちらかが証明していれば、問題はありません(車庫の登録No.が偽造でない限り)。
また、車庫証明は単なる車庫として貸しているという証明ですから、事故には何の責任も負いません。管理会社にも責任はありません。
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この回答へのお礼

管理会社からは特別に車庫の登録No.は頂きませんでしたし、大家さんからも何の連絡もなかったのですがそれでも大丈夫なのでしょうかね。

責任はないとのことですが、事故はともかく、印を付く以上は車庫飛ばし等の責任はかかってくるのじゃないでしょうか?

回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2002/05/24 10:26

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