プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、信号機のある交差点で出会い頭の事故がありました。
うちは、赤信号が青に変わり発進したのですが、突然左から信号無視した乗用車が進入してきて、
うちの車へ突っ込んできました。
少し交わしたのが幸いして、大事には至りませんでしたが相手は民家の塀へ衝突して止まりました。(運転手は無傷でした)
うちも運転手・同乗者ともに無傷でした。
友人から「救急車を呼ばないと人身事故扱いされないよ」と教えられていたので、救急車で、一応病院へ行き検査してもらいました。
結果は「異常なし」でしたが、警察署より月曜日に診断書を提出するか、一筆「ケガはありませんでした」を書くかどちらかしてくれといわれました。
診断書を提出すると、相手は書類送検されるといっていましたが、書類送検されるのとされないのとでは、どう違うのですか?
又、車どうしの事故なので100%うちに過失がないとも言えない状況ですが、この場合どう対処したら良いのでしょうか?
月曜日までに判断したいので、だれか教えて下さい。

A 回答 (3件)

送検の意味は既にお二方から出ている通りです。



厳密には民家の塀を壊しているので人身であろうが無かろうが送検は
可能ですが、ほぼ確実に不起訴なケースは送検しないということでし
ょう。

ところで、幸い無傷との事ですが、事故はいつ起きた物でしょう?
むちうちなどの症状は1週間様子を見ないと本当に無傷なのかどうか
は解りません。医師に診断書を書いてもらうのはもう一度診察を受け
てからの方が良いです。

> 車どうしの事故なので100%うちに過失がないとも言えない状況ですが

また、交通事故の被害者の経験からいますと、相手や相手保険会社は
何かにつけて難癖を付けてきます。最終的な過失相殺割合の決定はそ
れはそれとして、こっちもきちんと主張する事はしないと駄目です。
事故を起こした本人もその時はしおらしくしていても後日手のひらを
返してきます。法律や過去の過失相殺事例に捕らわれず、相手が悪い
と思うなら、きっちり診断書の提出などはした方が良いと思います。
ちゃんと回避操作をされたという事ですから、こっちはまったく悪く
ないと主張して良いと私は考えます。
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書類送検されるということは、簡単に言うと、捜査した警察から検察官へ「これこれこういう事件がありました。

刑事罰を科すかどうか判断してください」と報告されることです。
検察官はその書類に基づき事件として取り扱い、起訴するかどうか判断するわけです。

あなたが診断書を提出すると、単なる車同士の事故から、被害者の出た「事件」として取り扱われることになるのです。
怪我の程度にもよりますが、相手方は「道路交通法違反及び業務上過失傷害」事件の被疑者として取調べを受け、刑罰を受ける可能性が出てきます。

また、相手方には貴方が負った傷害に対する被害弁償(治療費等)を負う義務も発生します。(額は過失相殺されますが。)

大切なことは、貴方が実際に怪我をおったのかどうかということです。後遺症の可能性も含めて受傷したのであれば、診断書を提出すべきでしょうし、そうでなければ提出してはいけません。

言葉足らずのような気もしますが、ご理解いただけましたでしょうか。
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すみません、法律にはズブの素人なのですが…


「送検」するのだから、“警察”から“検察”へ、
つまり刑事罰の対象として捉えるということでしょうね?
送検なしなら、違反点数だけの“行政罰”、
それが送検になれば、“業務上過失傷害”などの罪に該当するかどうか、
判断しようとしていることになると思います。
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