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収入印紙が貼付されていない領収証を受け取りました。過去に2回あります。
収入印紙を貼付しなかった側は罰則があるでしょうが、貼付されていないことに気づいていながら、受け取ってしまった側も罰則は、あるのでしょうか?

1回目:コンビににて5万円くらいの消耗品を購入したが、印紙が      貼っていなかった。

2回目:我社は不動産会社よりの紹介で建築の請負をしたが、紹介料
    として、この度。不動産会社に70万円の手数料をお支払した。
    紹介料は不動産会社の個人単位で支払われるらしく、我社が
    もらった領収証は、領収証の発行人は個人の名前が書かれて
    いる。印紙の貼付は、なかった。

A 回答 (2件)

>貼付されていないことに気づいていながら、受け取ってしまった側も罰則は…



ありません。

>1回目:コンビににて5万円くらいの消耗品を…

印紙を1枚1枚貼らずに、印紙税を申告納付する場合もありますので、お書きの情報だけで、脱税かどうかまでは判断できません。
まあ、申告納付の場合は、領収証やレシートにその旨の表示がありますから、何も書かれてなかったのなら脱税かも知れません。

>2回目:我社は不動産会社よりの紹介で…

個人の営業に関しない行為として、抜け道を見つけたかも知れません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm
それでよいかどうかは、司法の判断になりますけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
添付していただいている、サイトは大変勉強になります。

お礼日時:2007/02/21 09:35

領収書を発行する側が脱税をしたということであって支払った側に非はありません


ただし領収証に「印紙税免除」の記入がある場合は脱税になりません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、私側には罰則はないですね。

実際は、1回目はコンビにの店員さんに伝えて、印紙を貼ってもらい、
2回目は、とりあえず我社で立て替えて印紙を貼るという対応を
とりました。

お礼日時:2007/02/21 09:34

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