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1月31日に郵便局にて、オーストラリア宛の「小型包装物航空便」を出しました。
中身は「ネックレス、チョコレート、紙のカード(総額六千円前後)」でした。
税関などで特に問題になるようなものは入っていないと思います。

この種類の郵便物の標準到達日数は7日です。
しかしながら2月21日時点でまだ届いていません。
現地の郵便局にも確認済みです。
また、送付元にも戻ってきてはいません。
そのため当該郵便局に調査請求をしようとしましたが、国際郵便約款に基づきオーストラリアは調査請求の対象国でない旨、さらに小型包装物では損害賠償が受けられない旨の説明を受けました。
約款に掲載されているので仕方ないとは思っていますが、これでは途中の郵送行程で誰かが盗ったとしても、責任は負わないということになります。

ということは大まかに言えば、オーストラリア行きの「小型包装物」は盗み放題、ということでしょうか?

約款は発送時点で事実上承認したことになっていると思うので自分にも落ち度があったと思いますし、次回からは常にEMSなどの追跡できるものを利用しようとは思っていますが、少し疑問が残りました。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をおねがいします。

A 回答 (1件)

小型包装物郵便は基本的に保険も追跡も出来ません。



いわゆる定形外郵便と同じなのです。そんな郵便でネックレスなんか送れば盗まれますよ。
次回からは、多少送料が高くても普通の国際郵便にして下さい。
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この回答へのお礼

そうですね、次回からはEMSなどを利用します。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/23 11:14

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