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友達のお父さんが名古屋にすんでいて(免許はもっていません)友達は茨城にすんでいます。お父さんは心臓にペースメーカーが入っていて、障害者1級をもっているそうです。車の購入(ホンダ、ストリーム等)を検討しているのですが、こういう場合、お父さん名義で購入したほうがよいのでしょうか?免税があるとか?購入時に税金がかからないとかききましt。お父さんは普通に働いていて、収入もあります。来年頃には茨城にかえってくるのですが、その前に茨城の方で車の購入を考えています。どういう様にしたら、いいでしょうか?一番お金がかからなくて、スムーズな方法おしえてください。
登録をだれにするか?名古屋の方で登録をした方が言いのかなど、わかる方いらしたらお願いいたします。

A 回答 (6件)

無税になるのは、毎年春に払う自動車税と


購入時に払う自動車取得税が無税になります。

で、誰名義で買うのがいいかというと、1級
なら介護人名義でもたしか無税になります。
3級くらいだと、介護人名義では無税になら
ず本人名義でないと無税になりません。
これは3級なら本人でも車運転できるだろう
!っていう考えだと思います。

この変の線引きはとある表が県税事務所に
用意してあるのでそこに聞くのが確実です。
でも本人名義ならまず間違いないです。

一番お金がかからなくて、スムーズな方法は
本人名義で買う方がいいですよ。typbc017さん
からしてみれば本人じゃまずい!っていうこと
はないでしょうから。

茨城で車購入するときにお父さんの障害者手帳
を販売店に提示すれば本人がいなくても平気だ
と思います。理由は寝たきりの障害者も世の中
にはたくさんいますから。その介護のために
同居人が買う!っていうのは多々あるケースで
す。

俺の母親も障害者3級なので母親名義の車
1台分は春の自動車税は無税になっています。
ただ自動車税は毎年納付書送られてきますので
それをもって県税事務所で手続きしないと無税に
なりません。それを毎年やるわけです。

今、購入すると月割りで自動車税を払いますが
月割り分はたしか払います。で、19年春に課税
される自動車税はその手続きを毎年すれば無税に
なります。
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いろいろな要素があって、不確定な部分もあるのですが、


「障害を持つ人が自分で運転する車に対して」の自動車税の免税措置であり、重量税などの免税措置なのだと思います。

つまり「使用者と所有者が同一」の場合、適用されるのではないかと思います。
ペースメーカー使用で「内部疾患」としての「障害認定」でしょうから、日常生活に不便があって、介護者が車を運転し、障害者の移動に使用するというのとは違いますね。

お父さんに免許が無い状態では、おそらくですが、免税措置が受けられることは無いでしょう。
ただ、確定的なことではないので、各市町村の福祉課に連絡して聞いてみることが必要だと思います。
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減免措置を受けられるのは同居親族に限られるので、非同居では無理でしょう。


今は普通に購入して、必要であれば実家に戻ってから適用を受けて下さい。
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障害者自身か生計を同一とする人が車を買うなら、自動車取得税の減免がありますが、


離れて住んでいるお父さんが手帳を持っているのなら、関係ありません。

また、減免があるのは一台までで、いまお父さん名義の車があるなら減免はありません。
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ある意味で脱税行為のやり方を


聞いているようなもので
堂々と他人に聞くような内容ではない。
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現実問題として、その様に車両の購入をしている方も居られると思います。


が、聞かれている質問内容は、「どうすれば障害者を家族に持つ健常者が、障害者の方の特別な制度を有効利用する事が出来るのか?」と言う、非常に障害者の方に対して失礼な質問ですよ。

普通にご友人に車両を購入するよう、言ってあげてください。
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