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この頃学校にかかる費用について、いろいろな話題をあげられることが出ていました。
何十年構えに、暮らしの手帖という本で、義務教育費の範囲について
論ぜられていましたが、その時はまだあまり深く考えませんでした。

今、たとえば給食費未納の親の言い分としては、
義務教育なんだから、憲法に沿って無料にすべきだ
などという理屈を言われていますが、
これは法の専門家が考えた場合、
通っている理屈なのでしょうか。

今、ざっくり見て、
教科書の無償支給
教師等の人件費
施設設備費、光熱費、及びそれに関わる修繕費
学校からの必要な通信費
などが税金でまかなわれている部分であるかなと思います。
そうすると、かなりの金額が税金でまかなわれてるかなと。

それでも生じるノートや鉛筆、リコーダー
絵の具、書写の用品(毛筆ということで)
給食費 ワークやドリル代
遠足、旅行費、

この手の物について、不払いをしている方もいて、
義務教育なのだから払わなくていいんだとおっしゃって、
払わないのは、合法ですか?

給食費のように、全体の質など、払っている人の分をやりくりして
いくこともあれば、
学校がかぶることもあって、
しかも学校がかぶる場合には、校費で何とかできればましな方で、
担任が立て替える形で払って、帰ってこない。
こういうのは、どこにどのくらいなら請求ができるでしょうか

整理します。
義務教育にかかる費用はどこからどこまでが税金で
無償でやるのが法的には正しいのか。
ということを中心に、関連することにお答えいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

#2さんのとおり、憲法26条2項の「無償」判例としては授業料の無償を意味し、学用品


などその他一切の無償を意味するものではない、とされています。
補足として、授業料以外の義務教育に必要な費用については、保護者負担の軽減策を
国がとることが望ましいが、立法政策の問題として解決すべき事柄で、憲法の規定では
ないとしています。

憲法で保障されている「無償」は授業料であって、教科書の「無償」支給については
「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」「義務教育諸学校の教科用図書
の無償措置に関する法律」で定められています。


学用品費などの負担については、私も#2さんと同意見です。
経済的に苦しい場合には、就学援助制度などもあり、経済的に教育を妨げられないよう
になっているのですから、保護者負担とするのが当然だと思っています。

先生方の立場としても、未納を理由に強制措置(給食を食べさせない・教材を支給しない等)
をとると人権問題で色々と言われるのでやりにくい現状だと思います。
(過去のプラカード事件等)
ですので、過去の判例にもあるとおり「無償」及び「有償」の範囲について国がきちんと定める
べきだと思います。また税金と同じく強制的に差し押さえが出来るようになれば…もう少し
未納も減るのでは、と思っています。
現状だと、踏み倒されても泣き寝入りがほとんどな現状ですので…
担任が立て替えた分などは請求するところなどないのではないでしょうか。
学校・学年等で親睦会等のように徴収している金額から補填する場合も多いようです。

他国の義務教育「無償」の範囲も貼っておきますのでご参考まで。

参考URL:http://www.mext.go.jp/b_menu//shingi/chukyo/chuk …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり済みませんでした。
関連法規や、国による違いのリンクもとても参考になりました。

>「有償」の範囲について国がきちんと定めるべき
「授業料」の解釈でも色々とあるようで、
もうちょっと具体的になると良いと思う反面、
そんなところまで決めてもらわないと争いごとになるなんて
という気持ちもあります。
細かいところまでありがとうございました。

お礼日時:2007/03/09 18:17

26条2項にある義務教育の無償範囲ですが、判例がありますね。


無償とは授業料の無償を意味し、その他の必要となる費用一切を無償とするという意味ではないと。(最判s39・2・26)

給食費の未払い正当性の主張に憲法を持ち出すなんて、無知でご都合主義だからこそできるわざですよね。
そのご都合主義をさらに進めて、今度は判例の憲法解釈がおかしいとでも言うのでしょうかね。

私自身の見解ですが、判例を踏まえて、単純に教育に係るものは無償、就学に係るものは原則享受者負担と思っています。
定義ですが(これは自己流ですが)、教育とは主体が国で、義務として与えるものとして、就学とは主体がその享受者で、その教育を受けるための権利としての必要行為として、解釈、判断しています。
よって、必要文具などは当然生徒側負担と考えています。さらに教科書も有料でいいのではと思っているくらいです。でも、教科書については、国が負担するというのならば、私は反対はしませんけど。給食費は当然有償です。
旅行の積立や給食費についても、対価の支払いではなく、ほどんどが税金で賄われているはずですから、直接の享受者側が多少の負担をすることは当たり前だと思っています。これらが収入的に払えな人はまた別の問題で、その場合のための社会保障です。

この給食費未払い問題に法で解決を探るなんで、本当に悲しいことです。で、淡々と法で攻めるなら、未払い者は滞納者ですので、いずれは支払ってもらわないと。現行法も滞納者を保護しません。ただ実際問題として学校・その市町村がその権利を行使するかどうか…

法的にということでしたので、その辺りを踏まえて思いつくまま書きましたので、まとまりのない文になってしまいました。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり済みませんでした。

丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。
判決の日時もいただき、調べやすくなり助かります。
お考えも参考になりました。

お礼日時:2007/03/09 18:12

自分も給食費の問題に興味を持って一時期調べたことがあります。



過去の最高裁の判決では、

>「国が義務教育を提供するにつき有償としない(中略)同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当」であるとし、「それ故、憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない」

と出ているようです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。すみません。
判例があったのですね。
「授業料」の解釈についてももっとはっきりすると
現場の混乱は少し減るようにおもいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/09 18:03

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